○小鹿野町森林レクリエーション事業補助金交付要綱

令和8年2月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林環境譲与税を活用し、森林資源を活かしたイベント等の開催を促進し、森林環境の保全及び森林資源の有効活用並びに交流人口の拡大による地域活性化を図るため、予算の範囲内において小鹿野町森林レクリエーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所又は活動拠点を有する団体

(2) 町内で森林活用事業を実施する団体又は事業者

(3) 前各号に掲げる者のほか、森林環境譲与税の趣旨に照らし町長が適当と認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

(1) 町内の森林資源を活用して実施する森林散策や木工体験イベント等であること。

(2) 森林の環境保全、森林への理解促進又は交流人口の推進に資する内容であること。

(3) 不特定多数の参加又は広く参加者を募集すること。

(4) 営利を主たる目的としない事業であること。

(5) 法令及び公序良俗に反しない事業であること。

2 国及び県補助金、町補助金等、この補助金以外の補助金の交付を受ける事業及びその他の団体から補助金等を受ける事業については、補助対象経費からこれら補助金額を除いた額を補助対象事業費とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の経費は、次のとおりとする。

(1) 需用費、役務費、委託料、原材料費

(2) 謝礼及び旅費

(3) 使用料及び賃借料、借上料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費とし、10万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の限度)

第6条 同一年度内における同一の団体への補助金の交付は、4回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、森林レクリエーション事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは森林レクリエーション事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは森林レクリエーション事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更交付決定等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、森林レクリエーション事業補助金変更交付・中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは森林レクリエーション事業補助金変更交付決定・中止承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは小鹿野町森林レクリエーション事業補助金変更不交付決定・中止不承認通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、森林レクリエーション事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかに調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、森林レクリエーション事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに森林レクリエーション事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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小鹿野町森林レクリエーション事業補助金交付要綱

令和8年2月13日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)