○小鹿野町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年2月13日
告示第15号
(趣旨)
第1条 小鹿野町乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)については、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について」(令和7年3月31日こ成保第257号)の別紙に定める「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」の規定によるほか、この告示に定めるところによる。
(1) 利用対象者 事業を利用するこどもをいう。
(2) 利用者 事業を利用するこどもの保護者をいう。
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、小鹿野町及び小鹿野町の認可を受けた事業者(以下「実施事業者」という。)とする。
(対象となるこども)
第4条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育所、企業主導型保育事業所に通っていない生後6箇月から満3歳未満(利用日時点を基準とする。以下同じ)とする。
(実施場所)
第5条 町が設置する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた事業所において、実施することができる。
(実施方式)
第6条 実施方式については、小鹿野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年小鹿野町条例第22号。)第20条に定める一般型乳児等通園支援事業(以下「一般型事業」という。)又は余裕活用型乳児等通園支援事業(以下「余裕活用型事業」という。)により実施するものとする。この場合において、一般型事業とは、定員を別に設け、在園児と合同又は専用室を設けて受入れを行う方式であり、余裕活用型事業とは、実施施設に係る利用児童数が利用定員総数に満たない場合において、定員の枠を活用して受入れを行う方式である。
(利用時間)
第7条 事業を利用するこどもの1月あたりの利用時間の上限は、10時間とし、1時間単位で利用できることとする。
(開所日及び実施時間)
第8条 実施事業者は、事業を実施する開所日及び時間を、ニーズや受入体制を考慮の上、適切に設定するものとする。
(利用料)
第9条 実施事業者は、事業を実施するにあたり、利用者から利用料としてその費用の一部を徴収することができるものとし、その金額は利用対象者一人1時間あたり300円とする。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている利用対象者に係る利用料は無料とする。
(キャンセルの取扱い)
第10条 利用者又は利用対象者の都合により利用日当日を含めキャンセルした場合のキャンセル料は、施設の裁量により徴収することも可能とするが、その場合は、利用者に対してその根拠、金額及びキャンセル料の発生日時等について利用開始前に説明するものとし、当日の支払い予定額を超えて請求してはならないものとする。
2 実施事業者は、利用のキャンセルがあった場合、当日のキャンセル(前日16時以降に実施事業者に申し出があったキャンセルを含む。)については利用したものとみなし、利用対象者の利用可能時間から減算を行うものとする。
(こども誰でも通園制度総合支援システムの活用)
第11条 事業実施にあたり、国が運用する本事業にかかるシステム(こども誰でも通園制度総合支援システム)(以下「本システム」という。)を活用するものとする。
(利用申請)
第12条 事業を利用しようとするこどもの保護者は、本システムを利用して利用申請を行うものとする。
(事前面談)
第13条 実施事業者は、事業を初めて利用する保護者と利用前に事前面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的な伝達を行うとともに、当該こどもの特徴や保護者の意向等を把握する。
(計画と記録)
第14条 実施事業者は、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引き」(令和7年3月こども家庭庁)を踏まえ、こどもの育ちに関する計画や記録を作成する。
(実施にあたって留意が必要な事項)
第15条 実施事業者は、実施事業所の状況を踏まえて、配慮が必要な利用対象者やその保護者が事業を円滑に利用できるよう配慮を行う。
2 実施事業者が、利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、町に報告するとともに、関係機関との連携を図る。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による小鹿野町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱第12条による利用申請は、この告示の施行前においても、行うことができる。