○小鹿野町小中学校入学準備品購入費補助金交付要綱

令和8年1月28日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、小鹿野町において、小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に入学する児童生徒の保護者に対し、入学に際して必要となる学用品等の購入に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって児童生徒の健やかな成長及び教育の機会均等の確保と子育て支援の充実に資することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小中学校 次に掲げる学校をいう。

 埼玉県学校設置条例(昭和39年埼玉県条例第69号)に規定する特別支援学校の小学部及び中学部

 私立小学校及び中学校

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 小中学校に入学する児童生徒の保護者

(2) 原則として、入学年度の4月1日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、児童生徒の小中学校への入学に際して必要となる学用品、制服、体操着、通学用品等の入学準備品の購入費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 小学校に入学する児童 1人につき3万円

(2) 中学校に入学する生徒 1人につき5万円

(所得制限)

第6条 本補助金の交付に当たっては、保護者の所得制限を設けないものとする。

(他の補助制度との関係)

第7条 本補助金は、国、県、町その他の機関が実施する他の補助制度との重複支給を妨げないものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに、小中学校入学準備品購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、小中学校入学準備品購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定による交付決定後、速やかに交付するものとする。

2 補助金は、申請者が指定する口座に振り込む方法により交付する。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町小中学校入学準備品購入費補助金交付要綱

令和8年1月28日 告示第5号

(令和8年1月28日施行)