○小鹿野町週休2日制モデル工事試行要領
令和7年12月1日
告示第127号
小鹿野町週休2日制モデル工事試行要領(令和7年小鹿野町告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事において、週休2日制モデル工事を試行するために必要となる事項を定めるものとする。
(1) モデル工事 週休2日制モデル工事(現場閉所型)(以下「モデル工事(現場閉所型)」という。)及び週休2日制モデル工事(交替制)(以下「モデル工事(交替制)」という。)の総称をいう。
(2) モデル工事(現場閉所型) 対象期間において、現場閉所による週休2日に取り組む方式
ア 週休2日
(ア) 完全週休2日(土日) 対象期間において、全ての週の土日で現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。
(イ) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休(現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。ただし、歴上の土曜日、日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。また、工事着手月及び完成月においては、その月の対象期間内の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に4週8休(28.5%)以上を達成しているとみなす。
(ウ) 通期の週休2日 対象期間において、4週8休(現場閉所率が、28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。
イ 対象期間 契約工期のうち、現場着手日から現場完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外とする期間(受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間など)は、対象期間に含まない。やむを得ず発注者があらかじめ対象外とする期間を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。また、工事契約後、完全週休2日(土日)の取組に当たって、受注者の責めによらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日(以下「代替休日」という。)を設定する。ただし、災害対応等で代替休日の設定が困難であり、受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。やむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休2日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。
ウ 現場閉所 対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告するものとする。
エ 現場閉所日 対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることもできる。なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。
オ 現場着手日 現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。
カ 現場完成日 現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。
キ 現場閉所率 現場閉所率=対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数
(3) モデル工事(交替制) 対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら週休2日に取り組む方式
ア 週休2日
(ア) 完全週休2日 対象期間において、全ての週で対象者の平均休日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(2日/7日)以上を達成したと認められる状態をいう。
(イ) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で対象者の休日率が28.5%(8日/28日)以上を達成したと認められる状態をいう。ただし、月単位の週休2日(4週8休以上)の判断に当たって、ひと月を通して特定の曜日で休日確保を行っても28.5%に満たない場合は、その月の土日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に4週8休(28.5%)以上を達成しているとみなす。また、工事着手月及び完成月においては、その月の対象期間内の土日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に4週8休(28.5%)以上を達成しているとみなす。
(ウ) 通期の週休2日 対象期間において、対象者の休日率が、28.5%(8日/28日)以上を達成したと認められる状態をいう。
イ 対象者 当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け(建設工事の請負契約分のみ)全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間が1週間未満の場合は除く。
ウ 休日 対象者が当該工事の現場作業(現場事務所での事務作業を含む)を24時間通して行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。
エ 対象期間 契約工期のうち、対象者の従事期間をいう。
元請企業については現場着手日から現場完成日までの期間、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外とする期間は、対象期間に含まない。やむを得ず発注者があらかじめ対象外とする期間を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。また、工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責めによらず交替制による週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して交替制による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、交替制による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。やむを得ず交替制による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とする。
オ 休日率 休日率=対象者の休日数の割合の合計÷対象者数
(対象とする工事)
第3条 モデル工事の対象は、工事の種別、規模等を勘案し、発注者が選定するものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。
(1) 緊急を要する工事(緊急復旧工事、応急修繕工事等)
(2) 対象期間が1週間未満の工事
(3) 工事内容及び現場条件(出水期や関連工事等)の実情等により対応が困難な工事
(4) 前各号に掲げる工事のほか、週休2日の実施が困難な工事
(発注方式)
第4条 モデル工事(現場閉所型)による発注を原則とするが、現場閉所が困難な工事については、モデル工事(交替制)とすることができる。
2 モデル工事(交替制)として発注した場合において、受注者がモデル工事(現場閉所型)を希望するときは、現場着手前に受発注者間で協議し、モデル工事(現場閉所型)に変更できるものとする。
3 発注者は、モデル工事の発注に当たっては、別記1に基づき入札公告等に明示するとともに、別記2に基づき特記仕様書に明示するものとする。
(工期の設定)
第5条 発注者は、契約工期の設定では、通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休2日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14日を上乗せするものとする。
2 契約工期の変更理由が、次に掲げる受注者の責めによらない場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更契約を行う。
(1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
(2) 著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した場合
(3) 工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた場合
(4) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
(5) その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた場合
(経費の補正)
第6条 モデル工事(現場閉所型)の当初の予定価格においては、完全週休2日(土日)を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。また、契約成立後、受注者の意向を確認し、完全週休2日(土日)の取組を希望しない場合は、当直近の契約変更において、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数に変更を行う。なお、現場閉所率の達成状況を確認後、完全週休2日(土日)に満たない場合は、請負代金額の補正係数を月単位の週休2日に変更するものとし、月単位の週休2日に満たない場合は、通期の週休2日の達成有無に関わらず、補正係数を除した変更契約を行うものとする。また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替えた場合には、振替後の日を予定どおり現場閉所した場合に振替前の日を現場閉所したものとみなす。
2 モデル工事(交替制)の当初の予定価格においては、完全週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。また、契約成立後、受注者の意向を確認し、完全週休2日の取組を希望しない場合は、当直近の契約変更において、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数に変更を行う。なお、休日率の達成状況を確認後、完全週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を月単位の週休2日に変更するものとし、月単位の週休2日に満たない場合は、通期の週休2日の達成有無に関わらず、補正係数を除した変更契約を行うものとする。また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替えた場合には、振替後の日を予定どおり現場閉所した場合に振替前の日を現場閉所したものとみなす。
3 モデル工事(現場閉所型)及びモデル工事(交替制)の補正係数は、それぞれ埼玉県県土整備部「週休2日制モデル工事」試行要領の規定を準用する。
(実施方法)
第7条 発注者は、入札公告等にモデル工事である旨を明示するとともに、特記仕様書を添付するものとする。
2 現場着手前に、次のとおり対応するものとする。
(1) 受注者は、週休2日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。
(2) 受注者は、対象期間中、モデル工事であることをPRするための掲示を行う。
3 対象期間中は、次のとおり対応するものとする。
(1) モデル工事(現場閉所型)
(ア) 施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
(イ) 週間工程会議等により監督員が事前に把握している場合
(ウ) 官公庁の休日の場合
イ 監督員は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等にはクイックレスポンスに努める。
ウ 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。
(2) モデル工事(交替制)
ア 受注者は、毎月末に当月分の週休2日制モデル工事(交替制)休日確保状況チェックリスト(様式第3号。以下「休日確保状況チェックリスト」という。)を監督員に提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、休日確保状況について監督員の確認を受ける。
イ 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。
4 現場完成時には、次のとおり対応するものとする。
(2) 発注者は、現場閉所率又は休日率の達成状況に応じ、週休2日に係る経費について、必要となる変更契約を行う。
(3) 現場完成日が工期終期に近く、設計変更等の手続き期間を取れない恐れがある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき変更契約を行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町週休2日制モデル工事試行要領の規定は、令和7年12月1日以降に積算する建設工事から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
別記1(第4条関係)
(入札公告等への週休2日制モデル工事である旨の明示)
<入札公告等> 本工事は、小鹿野町週休2日制モデル工事(※)の試行対象工事である。 ※発注方式により、「現場閉所型」若しくは「交替制」を記入 |
別記2(第4条関係)
(特記仕様書への週休2日制モデル工事である旨の明示)
<特記仕様書> 1 週休2日制モデル工事 (1) 本工事は、小鹿野町週休2日制モデル工事(※)の試行対象工事である。 試行の実施は、小鹿野町週休2日制モデル工事試行要領によるものとする。試行要領は、小鹿野町ホームページで確認のこと。 (小鹿野町ホームページ) https://www.town.ogano.lg.jp/industry-bid-business/bid-information/ ※発注方式により、「現場閉所型」若しくは「交替制」を記入 |




