○小鹿野町介護保険制度における障害者控除対象者の認定に関する要綱

令和7年10月29日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている者。ただし、法同条同号に規定する第1号被保険者、かつ、同法第13条に規定する住所地特例者であって、住所地の市区町村が障害者控除対象者認定を行わない場合で、当該市区町村との協議により、当町で障害者控除対象者認定を行うこととなったときは、この限りでない。

(2) 控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した者は、死亡した日)において、法第19条第1項に規定する要介護認定を受けていること。

(3) 所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号まで及び同条第2項第5号まで並びに地方税法施行令第7条第1号から第6号まで及び第7条の15の7第1号から第5号までに該当する者でないこと。ただし、所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号まで及び地方税法施行令第7条第1号から第6号までに該当する者で、障害者控除対象者認定により特別障害者に該当する者を除く。

(申請)

第3条 前条に規定する対象者であって障害者控除対象者認定を受けようする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該対象者が死亡している場合にあっては、当該対象者の介護保険に関する相続人代表者が申請できるものとする。

(認定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を確認し、次の表の障害の状態の欄に掲げる区分に応じ、同表の認定区分の欄及び障害の程度の欄に掲げる区分のとおり認定を行うものとする。

認定区分

障害の程度

障害の状態

障害者

知的障害者

(軽度又は中度)に準ずる障害

要介護1から要介護5の者で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度のⅢa又はⅢbに、認定調査票及び主治医意見書のどちらかが該当している者

身体障害者

(3級から6級まで)に準ずる障害

要介護1から要介護5の者で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)のA1又はA2に、認定調査票及び主治医意見書のどちらかが該当している者

特別障害者

知的障害者

(重度又は最重度)に準ずる障害

要介護1から要介護5の者で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度のⅣ又はMに、認定調査票及び主治医意見書のどちらかが該当している者

身体障害者

(1級又は2級)に準ずる障害

要介護1から要介護5の者で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)のB1からC2に、認定調査票及び主治医意見書のどちらかが該当している者

ねたきり老人

小鹿野町寝たきり老人等手当支給条例(平成17年小鹿野町条例第120号)に規定する手当の支給を受けている者

2 町長は、前条の規定による申請について、前項の規定により認定をしたときは、当該申請を行った者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、前条の規定による申請について、第2条の規定による対象者に該当しないと認定したときは、当該申請を行った者に対し、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示に基づく障害者控除対象者認定の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町介護保険制度における障害者控除対象者の認定に関する要綱

令和7年10月29日 告示第116号

(令和7年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和7年10月29日 告示第116号