○小鹿野町介護保険事業における死者の要介護認定及び要支援認定に係る介護保険情報の提供に関する要綱
令和7年10月29日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町の介護保険事業における死者の要介護認定及び要支援認定に係る介護保険情報(以下「介護情報」という。)の提供の依頼があった場合の取扱いについて、適切な情報提供に努めることを目的として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(介護情報の提供対象)
第2条 情報提供することができる介護情報は、次に掲げるものとする。ただし、小鹿野町文書取扱規程(平成17年小鹿野町訓令第5号)第46条に規定する保存期間を経過していない保存文書に限るものとする。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(特記事項)
(3) 主治医意見書
(4) 介護認定通知書
(同意の確認)
第3条 前条第3号に掲げる主治医意見書については、作成した医師の同意がなければ情報提供することができないものとする。
(1) 死者の配偶者
(2) 死者の子又は孫
(3) 死者の父母又は祖父母
(4) 死者の相続人
(5) 前各号に掲げる法定代理人又は任意代理人
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 加入している健康保険の資格確認書
(5) 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
(6) 介護保険被保険者証
(7) 預金通帳
4 前項に掲げるもののほか、申請者が法定代理人である場合には、法定代理人であることを証明する書類を、任意代理人である場合は委任状を提出しなければならない。
5 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、情報提供することが適当と認めた場合には、申請者に対して速やかに介護情報を提供するものとする。
6 町長は、第1項に規定する提供の申請があった介護情報に、次に掲げる情報が含まれていると認めた場合は、介護情報の情報提供を行わないものとする。
(1) 死者の尊厳を損なうおそれのある情報
(2) 死者以外の個人を特定し、当該個人に不利益の生ずるおそれのある情報
(介護情報の情報提供に要する費用)
第6条 介護情報の情報提供は、閲覧又は写しの交付とする。
3 前項に規定する費用は、写しの交付と引換えに納付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示に基づく情報提供の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
