○小鹿野町こども家庭センター設置要綱

令和7年9月30日

告示第111号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全てのこども、子育て世帯、妊産婦に対し、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施する機関として、小鹿野町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町ほっとママステーション

小鹿野町小鹿野89番地

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に在住する全てのこどもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(職員配置)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 母子保健又は児童福祉の専門性を有する職員

(4) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう務めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(小鹿野町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 小鹿野町子育て世代包括支援センター設置要綱(平成29年小鹿野町告示第20号)は、廃止する。

(小鹿野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 小鹿野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年小鹿野町告示第11号)は、廃止する。

小鹿野町こども家庭センター設置要綱

令和7年9月30日 告示第111号

(令和7年10月1日施行)