○小鹿野町消防団員懲戒処分審査委員会設置要綱
令和7年12月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 小鹿野町消防団員に対する懲戒処分を公正かつ適正に行うため、小鹿野町消防団員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、小鹿野町消防団条例(平成17年小鹿野町条例第193号)第7条の規定による懲戒処分について審査し、小鹿野町消防団長(以下「団長」という。)に具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、小鹿野町消防団の副団長(以下「副団長」という。)の職にある者のうちから団長が指名する者をもって充てる。
3 委員には、副団長の職にある者(前項の規定により委員長に指名された者を除く。)をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会議の議長となり、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、会議に出席することができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、本人及び関係者等から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第8条 委員長及び委員並びに委員会の会議に出席した関係人は、委員会で発言された事項を他へ漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。