○小鹿野町第2回省エネ家電製品普及促進事業補助金交付要綱
令和7年9月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭における電気の消費を抑制し、エネルギー価格の負担軽減を図るとともに、地球温暖化防止に寄与するため、消費電力の大きい家電製品から省エネ性能の高い製品へ買い換える者に対し、予算の範囲内において第2回省エネ家電製品普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、小鹿野町の住民基本台帳に記録されている個人
(2) 前号に記録された住所に在する住居に補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「対象家電」という。)を設置する者
(3) 町税の滞納がない者
(4) 小鹿野町省エネ家電製品普及促進事業補助金交付要綱(令和7年小鹿野町告示第56号。以下「旧要綱」という。)において、交付を受けていない世帯。
(1) 補助対象者が、令和7年4月1日以降、対象家電を自ら購入し、町内の自らが居住する住宅に既設の家電から同種の対象家電に買い換えて設置するもの。
(2) 補助対象者が、対象家電を、令和8年1月31日までに購入し、設置が完了するもの。
(3) 新品かつ未使用のものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象家電の本体購入費、設置工事費(設置に必要な部品を含む。)、電気工事費、配送料及びリサイクル料とする。ただし、同一の事業に対して国県及び町から補助金交付を受けている金額は補助対象経費から控除するものとする。
2 対象家電を同一事業者で購入した場合は、合算して補助対象経費とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、町内事業者で購入した場合は5万円を上限、町外事業者(インターネット購入も含む。)で購入した場合は3万円を上限とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2回省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、令和8年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(1) 対象家電の購入に係る領収書の写し
(2) 補助対象経費の内訳がわかる書類
(3) 対象家電が別表に定める要件に該当することがわかる仕様書又はカタログの写し
(4) 特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「家電リサイクル券」という。)又は特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条に規定する料金(以下「家電リサイクル料金」という。)に係る領収書等の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付申請は、1世帯1回限りとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
2 受給者は前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合、既に補助金を受領しているときは、町長の指示するところにより、取り消された補助金の額を返還しなければならない。
(検査等)
第9条 町長は、受給者に対し補助金の交付に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(財産の処分制限)
第10条 受給者は、補助金の対象となった財産について、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に、第6条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定その他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
(旧要綱の一部改正)
3 旧要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
対象家電 | 要件 |
エアコン | エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100パーセント以上のものであること。 |
テレビ | |
冷蔵庫・冷凍庫 | |
洗濯機 | インバーター搭載のもの |


