○小鹿野町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱

令和7年6月12日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植(以下「造血細胞移植」という。)により定期の予防接種で得た免疫が低下し、又は消失した者が感染症の発生予防を目的に任意で受ける再度の予防接種(以下「再接種」という。)に対し、再接種に係る費用の全部又は一部を助成することにより、その費用負担の軽減を図るため、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、再接種を受けた日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている20歳(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の10の表の上欄に掲げる特定疾病についての再接種にあっては、同表の下欄に掲げる年齢)未満の者とする。

(補助対象予防接種)

第3条 補助の対象となる再接種(以下「対象接種」という。)は、造血細胞移植前に行われた予防接種法に基づく予防接種(同法第2条第4項に規定する定期の予防接種。以下「定期予防接種」という。)によって得た免疫が当該造血細胞移植によって低下し、又は消失したために再接種の実施が必要であると医師が認めた次の各号のいずれかの予防接種とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項のA類疾病についての再接種

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条に規定する疾病(ロタウイルス感染症を除く。)についての再接種

2 前項に規定する再接種は、国内の医療機関で行われた予防接種とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が医療機関において負担した対象接種に係る実費の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象接種を受けた日から1年以内に造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 造血細胞移植によるワクチン再接種に係る意見書(様式第2号。過去に提出した場合を除く。)

(2) 対象接種に要した費用が分かる領収書等の原本

(3) 対象接種の予診票、接種済証その他の対象接種を受けた事実が分かる書類

(4) 母子健康手帳その他の造血細胞移植前に定期予防接種を受けたことが分かる書類

3 第1項に規定する申請に際し、補助対象者が未成年であった場合には、補助対象者の保護者が申請者となることができるものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、内容を審査の上、その可否を決定し、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件を満たしていない事実が判明したとき。

(3) 前2号のほか、補助金規則に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に受けた再接種から適用する。

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小鹿野町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱

令和7年6月12日 告示第86号

(令和7年6月12日施行)