○小鹿野町遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金交付要綱

令和7年5月23日

告示第79号

(目的)

第1条 遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、出産時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、小鹿野町の住民基本台帳に記録されている者、かつ、次の各号のいずれかに該当する妊婦とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)(以下「分娩取扱施設」という。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)(以下「周産期母子医療センター」という。)で分娩する必要がある妊婦であって、周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

2 前項に「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、公共交通機関の利用、自家用車の使用等のうち、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいうものとする。

3 その他、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

(助成内容)

第3条 助成の対象となる経費は、次の各項に掲げるものとする。

2 前条第1項第1号に該当する妊婦に対して、次の各号に掲げる額を助成する。

(1) 交通費 出産に際し、当該妊婦の分娩取扱施設までの移動に要した往復分の費用とする。

(2) 宿泊費 当該妊婦が出産までの間、分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)とする。

3 前条第1項第2号に該当する妊婦に対して、次の各号に掲げる額を助成する。

(1) 交通費 出産に際し、当該妊婦の周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用とする。

(2) 宿泊費 当該妊婦が出産までの間、周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設(当該周産期母子医療センターまで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)とする。

(助成金の額)

第4条 交通費及び宿泊費の助成金の額は、次に掲げる方法により算出するものとする。

(1) 交通費 第2条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦が、分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、自家用車の場合は1キロメートル(1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げた距離)につき37円に0.8を乗じて得た額、有料道路の場合は実費額に0.8を乗じて得た額、鉄道賃の場合はその乗車に要する運賃に0.8を乗じて得た額とし、算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。その他の移動手段により移動した場合の助成額については、町長が別に定めるものとする。

(2) 宿泊費 第2条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦が、分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、1泊分の実費額(上限10,900円)から2,000円を控除した額に宿泊日数(上限14泊)を乗じて得た額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 出産日と出産場所が記載されている母子健康手帳の写し

(2) 領収書又は経路を証する書類等

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、第3条に定める交通費及び宿泊費が助成対象となる出産日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請事項を審査して助成金の交付を決定し、遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、申請者が指定する金融機関口座への振込により交付する。

(交付決定の取消等)

第7条 町長は、前条の規定に基づき助成金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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小鹿野町遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金交付要綱

令和7年5月23日 告示第79号

(令和7年5月23日施行)