○小鹿野町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における安心安全の確保及び防犯力の向上を図るため、個人が設置する家庭用防犯カメラの設置に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 家庭用防犯カメラ 地域における犯罪等及び自ら居住する住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。以下「自宅等」という。)への侵入盗の未然防止を図るため、屋外に継続して設置する撮影装置で、撮影範囲に自宅等を含み、かつ、撮影した画像を常時記録する機能を備えたものをいう。
(2) 画像データ 家庭用防犯カメラの録画装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、画像表示装置を用いて表示することにより特定の個人を識別することができるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、小鹿野町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 自宅等の所有者でない者が補助を受けようとする場合は、所有者の同意を得ていること。
(3) 町税の滞納がない者
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小鹿野町内に店舗を有する事業者において購入した家庭用防犯カメラであって、補助対象者による自宅等への家庭用防犯カメラ設置事業とする。ただし、次に掲げる家庭用防犯カメラを除く。
(1) 継続して撮影するものではないもの
(2) 夜間撮影ができないもの
(3) ペット用で屋内を撮影するもの
(4) 賃借により設置したもの
(5) 他人の建物敷地を監視するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象事業として不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 家庭用防犯カメラの購入費
(2) 家庭用防犯カメラ設置工事費(既存設備の撤去及び移設に要する費用を除く。)
(3) 家庭用防犯カメラ設置の表示に係る費用
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか少ない額とする。
2 補助金の交付を受けることのできる家庭用防犯カメラは、住宅1戸(2世帯住宅は、1戸とみなす。)につき、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に家庭用防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設置する家庭用防犯カメラの概要が分かる書類
(2) 補助対象経費及びその内訳が分かる見積書の写し
(3) 家庭用防犯カメラの設置場所の現況写真及び見取図(撮影予定範囲を明示したもの)
(4) 家庭用防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)
(5) 家庭用防犯カメラの設置に係る住宅所有者の同意書(所有者本人が申請する場合は不要)
(6) 申請者の運転免許証、マイナンバーカードその他の確認書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類のうち、公簿等により確認ができるものについては、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 家庭用防犯カメラの設置に係る領収書の写し
(2) 設置した家庭用防犯カメラの現況写真(設置の表示を含む。)
(3) 設置した家庭用防犯カメラにより撮影された画像データを印刷したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金を交付した者が交付の条件に違反したとき又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に、第7条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定その他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。