○小鹿野町地域情報化推進団体支援事業補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、地域の情報化の推進のために活動する地域団体(以下「地域情報化推進団体」という。)が行う事業に要する経費の一部に対し、地域情報化推進団体支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することにより地域の情報化を推進することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当し、情報機器の利活用をはじめとする地域における情報利活用の推進を目的に活動する法人その他の団体とする。
(1) 町内に拠点を有すること。
(2) 前号に規定する拠点において、情報利活用に関する相談、支援等を行う窓口を週4日以上開設していること。
(3) 定款、規約、会則その他の定めにより、団体として運営上の規律が確立されていること。
(4) 政治的活動及び宗教的活動を主たる目的としていないこと。
(5) 小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条第1号に定める暴力団又は同条第2号に定める暴力団員でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域の住民及び事業者を対象とした講習会、ワークショップその他これらに類する事業(以下「講習会等」という。)の実施
(2) 地域の住民を対象としたイベント(以下「イベント」という。)の実施
(1) 参加者が5人以上であること。
(2) 住民を対象とした講習会等にあっては、参加者の過半数が町民であること。
(3) 事業者を対象とした講習会等にあっては、参加者の過半数が町内に事業所を有すること。
(4) 情報機器等の基礎的な利用方法を習得していることを前提に、情報機器等の利用による日常生活の利便性の向上又は事業活動の高度化等に資する内容を主題とすること。
(1) 参加者が20名以上であること。
(2) 参加者の過半数が町民であること。
(3) 地域における情報化の推進に当たってのリテラシー向上その他の地域の更なる情報化の推進を主題とした体験型のイベントであること。
4 補助対象事業の事業期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域情報化推進団体が行う補助対象事業に直接必要な別表に掲げる経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費の合計額と次に掲げる額のいずれか低い額とする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 第3条第1項第1号に定める事業 講習会等の開催1回につき3万円
(2) 第3条第1項第2号に定める事業 イベントの開催1回につき8万円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域情報化推進団体(以下「申請団体」という。)は、地域情報化推進団体支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の概要書
(4) 団体の定款、規約、会則又はそれに代わるもの
(5) 団体の直近年度の収支決算書
(6) その他参考となる資料
(交付決定)
第7条 町長は、補助金を交付することと決定したときは、申請団体に対し、地域情報化推進団体支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。なお、決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助年度の3月31日のいずれか早い期日までに、地域情報化推進団体支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 実施状況の写真
(4) 領収書等の事業費が確認できる書類の写し
(5) その他参考となる資料
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、補助事業者が補助金の概算払を希望する場合は、その時点において補助事業者が補助事業の実施のために負担した金額を上限に概算払をすることができる。
(補助金の精算)
第13条 町長は、前条の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、当該補助金に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しておかなければならない。
(報告等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、書類、帳簿若しくは当該事業の遂行状況を検査し、又は監督上必要な指示をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定に関して付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
3 町長は、第1項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの告示の規定に基づき交付された補助金については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
費目 | 経費の内容 |
人件費 | 補助対象事業の実施に係る人件費 |
報償費 | 講師・専門家への役務の提供等に対する謝礼(記念品、賞品を除く。) |
旅費 | 交通費、通行料等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、材料費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 機器借上料、会場借上料等 |
その他経費 | 上記のほか、事業の実施に必要と町長が特に認める経費 |