○小鹿野町合併20周年記念表彰要綱

令和7年5月23日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町合併20周年記念式典において行う記念表彰(以下「20周年記念表彰」という。)に関して、必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町議会議員の職にあること8年以上の者

(2) 町長の職にあること8年以上の者

(3) 副町長又は教育長の職にあること8年以上の者

(4) 条例に基づく各種委員会委員の職にあること8年以上の者

(5) 区長の職にあること8年以上の者

(6) 消防団の分団長以上の職にあること8年以上の者

(7) 徳行者又は善行者にして他の模範である者

(8) その他町の発展に尽力し、特に功労顕著である者

2 前項第1号から第7号に規定する勤続年数の算定基準日は、令和7年4月1日とする。

(表彰の方法)

第3条 20周年記念表彰は、被表彰者に表彰状を授与し、及び記念品を贈呈する。

2 被表彰者が死亡しているときは、その遺族に表彰状を授与し、及び記念品を贈呈する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、小鹿野町合併20周年記念式典において行う。

(表彰の内申)

第5条 各課所長は、その所管する業務の範囲において、第2条に規定する表彰に該当すると認められるものがあるときは、小鹿野町合併20周年記念表彰功績調書(別記様式。以下「功績調書」という。)を作成し、町長に提出するものとする。

(被表彰者の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により功績調書が提出されたときは、小鹿野町合併20周年記念表彰審査会(以下「審査会」という。)で審査の上、被表彰者を決定するものとする。

(審査会)

第7条 20周年記念表彰に係る被表彰者の審査を行うため、審査会を設置する。

2 審査会は、副町長、教育長、総務課長、総合政策課長及び議会事務局長をもって組織する。

3 審査会は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を出席させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、小鹿野町合併20周年記念式典が実施された日をもって、その効力を失う。

画像

小鹿野町合併20周年記念表彰要綱

令和7年5月23日 訓令第6号

(令和7年5月23日施行)