○小鹿野町合併20周年記念表彰要綱
令和7年5月23日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町合併20周年記念式典において行う記念表彰(以下「20周年記念表彰」という。)に関して、必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条 表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町議会議員の職にあること8年以上の者
(2) 町長の職にあること8年以上の者
(3) 副町長又は教育長の職にあること8年以上の者
(4) 条例に基づく各種委員会委員の職にあること8年以上の者
(5) 区長の職にあること8年以上の者
(6) 消防団の分団長以上の職にあること8年以上の者
(7) 徳行者又は善行者にして他の模範である者
(8) その他町の発展に尽力し、特に功労顕著である者
(表彰の方法)
第3条 20周年記念表彰は、被表彰者に表彰状を授与し、及び記念品を贈呈する。
2 被表彰者が死亡しているときは、その遺族に表彰状を授与し、及び記念品を贈呈する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、小鹿野町合併20周年記念式典において行う。
(被表彰者の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により功績調書が提出されたときは、小鹿野町合併20周年記念表彰審査会(以下「審査会」という。)で審査の上、被表彰者を決定するものとする。
(審査会)
第7条 20周年記念表彰に係る被表彰者の審査を行うため、審査会を設置する。
2 審査会は、副町長、教育長、総務課長、総合政策課長及び議会事務局長をもって組織する。
3 審査会は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を出席させることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、小鹿野町合併20周年記念式典が実施された日をもって、その効力を失う。