○小鹿野町学童保育料軽減事業実施要綱
令和7年3月19日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、学童保育施設を利用する児童の保育料を減額又は免除することにより、低所得の子育て世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的とする。
(1) 学童保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第63条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業で法第34条の8第2項の規定により町長の確認を受けたものをいう。
(2) 保育料 学童保育施設を利用する利用負担額をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する保護者であって、保育料を納付すべき者をいう。
(免除及び減額)
第3条 町長は保育料を、次の各号に定める方法により減額又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については免除する。
(2) 当該年度分(4月、5月分の保育料にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税世帯であって、次に掲げる世帯である場合は、2分の1の額を減額する。ただし、同一世帯から2人以上同時に学童保育を利用している場合においては、2人目以降の子どもの保育料は、免除する。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に子どもを監護している者の世帯
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者が属する世帯
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者
(イ) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に定める療育手帳の交付を受けている者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 当該年度分の市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯であって、かつ、同一世帯から2人以上の子どもが同時に学童保育を利用しているときは、2人目の子どもの保育料の2分の1に相当する額を減額し、3人目以降の子どもの保育料は、免除する。
(4) 前各号に掲げるもののほか、火災、震災、風水害その他これに類する災害により損害を受けた世帯であるときは、町長が必要と認める額を減額し、又は免除する。
(対象者の確定)
第4条 学童保育施設が、この告示に基づき保育料を減免しようとするときは、学童保育料減免対象者協議書(様式第1号)を減免を受けようとする月の10日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された協議書に基づいて、審査し、対象者を確定するものとする。
3 町長は、対象者を確定したときは、当該学童保育施設へその結果を学童保育料減免対象者確定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。
(減免額の負担)
第5条 確定した対象者について学童保育施設が減免決定した保育料については、町が負担する。
(減免額の支給方法)
第6条 学童保育施設長は、当該年度末までに減免決定した対象者及び減免した額の報告書を添付し、学童保育料減免額請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により請求のあった減免額は、請求があった月の翌月の末日までに支給するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。