○小鹿野町出会いの場創設モデル事業補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚への関心の向上や出会いの機会を創出するため、出会いの場創設モデルを構築することを目的に、町内の小学校及び中学校又は高等学校の卒業生が開催する同窓会等に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において出会いの場創設モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象となる同窓会)
第2条 補助対象となる同窓会等(以下「同窓会」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 町内の同じ小学校及び中学校又は高等学校の同学年、同じクラス又は部活動等を単位とした同窓会であること。
(2) 開催場所は町内であること。
(3) 10人以上の男女混合の出席で開催されるものであり、かつ、参加者のうち、男女各3割以上の出席となること。
(4) 出席者のうち、3割以上が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(5) 出席者の年齢が開催する日時点において満20歳以上、29歳以下であること。
(6) 町が実施する情報発信のためのパンフレット等の配布及びアンケート等に協力できること。
(7) 政治団体、宗教団体等の活動又は宣伝、その他社会通念上公金で補助することがふさわしくないものでないこと。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする同窓会の企画に対して1万円を交付する。
(2) 前条に規定する同窓会の対象となる出席者の数に2,000円を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。ただし、補助金の交付の対象となる経費が限度額に満たない場合は補助金の交付の対象となる経費を限度とする。
2 同一の単位で行う同窓会への補助金の交付は、同一年度内に1回限りとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、同窓会の開催に必要な消耗品、会場使用料及び飲食店等に支払う食糧費とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする同窓会の申請者(以下「申請者」という。)は、同窓会が開催される予定日の14日前までに、出会いの場創設モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出席予定者の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿
(2) 同窓会開催案内の写し
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 申請者は、同窓会の終了後30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに出会いの場創設モデル事業補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出席者の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿
(2) 収支決算書
(3) 領収書及び請求明細書の写し
(4) 出席者全員が確認できる集合写真等
(5) その他町長が必要と認める書類
2 諸般の事情により同窓会を中止しようとする場合、又は実施できなかった場合は、出会いの場創設モデル事業補助金取下げ書(様式第4号)を提出するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって、補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定又は補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。