○小鹿野町学校教育事業費補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町立小中学校(以下「小中学校」という。)が学校教育の振興を図るため、小中学校が行う事業に対し、予算の範囲内において小鹿野町学校教育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 補助対象事業及び補助金の額は、別表の補助金交付基準によるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする小中学校の学校長(以下「申請者」という。)は、学校教育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 対象経費が確認できる書類
(4) その他町長が指示する書類
(変更等の承認申請)
第5条 申請者が補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、速やかに学校教育事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施計画書(中止の場合は不要)
(2) 収支予算書(中止の場合は不要)
(3) 対象経費が確認できる書類(中止の場合は不要)
(4) その他町長が指示する書類
(実績報告)
第6条 申請者は、交付の対象となる事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、学校教育事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が指示する書類
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(6) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、従前の補助金交付手続きが開始されている事業については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助金交付基準
補助事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
小鹿野中学校卒業記念アルバム作成事業 | 小鹿野中学校 | 卒業記念アルバム作成費 | 850円/人 |
小学校修学旅行事業 | 小鹿野小学校 | 修学旅行経費のうちバス借上げ料及び乗務員宿泊費 | 全額 |
中学校修学旅行事業 | 小鹿野中学校 | 修学旅行経費 | 30,000円/人 |
芸術鑑賞教室実施事業 | 小鹿野小学校 | 芸術鑑賞会開催費(公演料、交通費、その他開催に掛かる雑費) | 全額 |
研究委嘱校補助事業 | 小鹿野小学校 小鹿野中学校 | 研究活動に掛かる経費 | 20,000円/校 |
生徒派遣費補助事業 | 小鹿野小学校 小鹿野中学校 | 各種大会、文化交流会等に児童生徒が参加する場合に必要となる交通費等 | 全額 |
部活動育成事業 | 小鹿野中学校 | 活動に掛かる経費(各部活動の備品、消耗品等購入他) | 12,000円/部 240円/人 |