○小鹿野町中小企業等省エネ設備導入支援補助金交付要綱
令和7年3月13日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を受けている町内で事業を営む中小企業者等が行う省エネルギー機器及び設備(以下「省エネ設備」という。)の導入に係る経費の一部を補助し、経営基盤の強化を図ることを支援するため、中小企業者等に対して小鹿野町中小企業等省エネ設備導入支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、申請日において町内で事業を営む者であって、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、社会福祉法人、医療法人又はNPO法人であること。
(2) 町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有すること。
(3) 今後も事業活動を継続する意思があること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(6) 町税の滞納がないこと。
(補助対象となる経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める費用又は経費であって、令和7年4月1日以降に着手し、令和8年1月31日までに設置が完了するものとする。
2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含まないものとし、補助対象経費の総額が10万円に満たない場合は、補助金は交付しないものとする。
3 国、県、町等による補助金等において補助の対象となった経費については、補助対象経費に含むことはできないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1事業者当たり別表補助対象経費の対象となる費用又は経費(1)に該当となるときは50万円を上限とし、(2)に該当となるときは100万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金は、1事業者に対し1回に限り交付するものとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業等省エネ設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、令和7年12月26日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し
(2) 法人の場合は直近の事業年度の確定申告書別表控えの写し又は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は令和6年分の確定申告書第一表控えの写し又は開業届の写し
(3) 省エネ設備導入前の現場写真
(4) 導入する省エネ設備の製品名及び型番等が分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請の受付は、直接持参の方法とし、先着順に行うものとする。
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の要件を満たしていると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
3 町長は、補助金の交付の要件を満たしていないと認めたときは、当該申請者へ中小企業等省エネ設備導入支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 領収書及びその内訳書の写し
(2) 設備導入後の現場写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(実地調査)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助の対象となった省エネ設備の導入状況について、実地調査を行うことができる。
(補助金の確定)
第9条 町長は、補助決定者から提出された完了届に基づき交付額を確定したときは、中小企業等省エネ設備導入支援補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するとともに確定した補助金額を指定のあった口座に払い込むものとする。
(決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付を受けることができない者が交付申請書に虚偽の記載をして提出し、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
補助対象経費の対象となる費用又は経費 | (1) エアコン、LED照明機器、冷凍・冷蔵庫、温水機器・エコキュート、LED電球、ショーケース、複写機、複合機、プリンター、ガス調理器具のいずれかに該当する機器(以下「省エネ機器」という。)に係る次に掲げる費用又は経費を対象とする。 ア 省エネ機器の購入に係る費用(購入費及び据付工事費をいう。)。ただし、購入費については、対象の省エネ機器がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100パーセント以上のものに限る。また、町内の事務所等において設置又は利用をされる省エネ機器を対象とし、中古品の購入及びリースによる導入は対象外とする。 イ 省エネ機器の更新を目的とし購入した省エネ機器の設置に伴って生じる既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費及び処分費をいう。) ウ その他町長が必要と認める経費 |
(2) 指定ユーティリティ設備(経済産業省が行う「令和5年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型」において、経済産業省が指定する団体が当該ホームページ等で型番を公表している、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ及び産業ヒートポンプ)に係る次に掲げる費用又は経費を対象とする。 ア 指定ユーティリティ設備の購入に係る費用(購入費及び据付工事費をいう。)。ただし、町内の事務所等において設置又は利用をされる省エネ機器を対象とし、中古品の購入及びリースによる導入は対象外とする。 イ 設備の更新を目的とし購入した指定ユーティリティ設備の設置に伴って生じる既存設備の撤去に係る費用(撤去工事費及び処分費をいう。) ウ その他町長が必要と認める経費 |