○小鹿野町認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業実施要綱
令和7年3月10日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人ができる限り地域において自分らしく暮らし続けることができるよう、町内で生活する認知症である者又はその疑いのある者若しくはその家族の必要とする支援(以下「支援ニーズ」という。)と認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、共生の地域づくりを推進することを目的とする。
(1) 認知症サポーター 認知症サポーター養成講座(認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添認知症サポーター等養成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の3(2)に規定する講座をいう。)を受講した者をいう。
(2) チームオレンジ 支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ組織をいう。
(3) チームオレンジコーディネーター チームオレンジの運営を支援する者をいう。
(4) ステップアップ講座 実施要綱の3(3)に規定する講座をいう。
(事業の内容)
第3条 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) チームオレンジコーディネーターの配置
(2) 認知症サポーター養成講座の実施
(3) ステップアップ講座の実施
(4) チームオレンジの登録及び立ち上げ支援と運営支援
(5) ステップアップ講座修了者への登録勧奨
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(実施主体)
第4条 前条に規定する事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、事業を適切に行うことができると認める社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(チームオレンジの活動内容)
第5条 チームオレンジの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援ニーズの聞き取りの場の設定及び居場所づくりに資する活動
(2) 地域における住民同士の見守り及び声掛け
(3) 通いの場、認知症カフェ等への同行又は運営の協力
(4) 支援ニーズの把握及びできる範囲での個別支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症施策の推進に関する協力
(チームオレンジの活動対象団体)
第6条 チームオレンジの活動を行うことができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町に活動拠点があること。
(2) チームオレンジに所属するメンバーの1名以上が、町が主催する認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座を受講又は受講予定であること。
(3) 認知症である者又はその疑いのある者がチームの一員として参加している又は参加する予定であること。
(4) 代表者が選任されていること。
(5) 認知症である者又はその疑いのある者若しくはその家族への早期からの継続支援を行うこと。
(6) 地域住民団体、ボランティア団体、社会福祉法人、医療法人、介護事業所、福祉事業所、学校、民間企業等の複数の関係者が運営に携わる団体であること。
(チームオレンジコーディネーターの活動内容)
第7条 チームオレンジコーディネーターは、次に掲げる活動を行う。
(1) チームオレンジの立ち上げ支援
(2) ステップアップ講座の企画・開催
(3) チーム運営に対する助言等
(4) チームオレンジネットワークの構築
(遵守事項)
第8条 チームオレンジコーディネーター及びチームオレンジに所属するメンバー等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動により知り得た秘密、個人の情報を漏らしたり、プライバシーを侵害しないこと。活動を退いた後も、同様とすること。
(2) 政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(3) 事業の目的達成に反する行為を行わないこと。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。