○小鹿野町歯周病検診実施要綱

令和7年3月10日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する歯周病検診(以下「検診」という。)の実施及び歯周病に関する正しい知識の啓発を実施することで、町民の健康増進の向上を図ることを目的とする。

(検診の対象者)

第2条 この告示による検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者で、検診を受ける年度の4月1日時点において、年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者とする。ただし、う歯を含む歯科治療中の者は除く。

(検診の回数)

第3条 対象者が受けることができる検診の回数は、当該検診の対象となる年度に1回とする。

(検診の実施機関)

第4条 検診の実施機関は、当該検診に係る業務委託契約を締結した医療機関及び秩父郡市歯科医師会に所属する歯科医師が開設する医療機関(以下「契約医療機関」という。)とする。

(検診の内容)

第5条 前条に規定する契約医療機関が実施する検診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検診

(3) 検診結果判定

(4) 結果説明及び歯科保健指導

(5) その他町長又は契約医療機関が必要と認めるもの

(検診票等の交付)

第6条 町長は、この告示による検診を希望する対象者(以下「希望対象者」という。)に対し、歯周病検診票及び問診票交付申請書(様式第1号)により、町に申請するものとする。

2 町長は、希望対象者から前項に規定する申請があった場合、その内容を審査し、適正であると認めたときは、歯周病検診票及び問診票(以下「検診票等」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する申請の他、町長が指定する電子申請により、希望対象者は申請できるものとする。

4 町長は、第2項及び前項に規定した検診票等を紛失又は棄損した希望対象者から、再発行の申出があったときは、電磁的記録等により確認し、適当と認めたときは再交付するものとする。

(検診票等の有効期間)

第7条 前条に規定する検診票等の有効期間は、希望対象者が受診できる時期を考慮し、町長が定めるものとする。

(受診の方法)

第8条 第6条の規定により、検診票等の交付を受けた希望対象者は、検診票等を契約医療機関に提出し、個別に検診を受けるものとする。

(検診の結果等)

第9条 契約医療機関は、受診した希望対象者(以下「受診者」という。)に対し、歯周病検診の結果を速やかに通知し、必要に応じて、受診者に説明又は適正な指導を実施するものとする。

(委託料)

第10条 町長は、検診の委託料として受診者1人当たり4,500円(税込み額)を契約医療機関に支払うものとする。

2 前項に規定する以外の内容にかかる費用は、当該受診者が負担するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第11条 契約医療機関は、前条第1項に規定する委託料を請求するときは、歯周病検診請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に、1箇月分取りまとめた検診票等を添えて、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。

(検診と医療行為の分離)

第12条 契約医療機関は、原則として、検診当日は受診者に対し医療行為は行わないものとする。

(秘密の保持)

第13条 契約医療機関は、検診により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的以外に使用してはならない。

(個人情報の保護)

第14条 契約医療機関は、個人情報を適正に取り扱うため必要な措置を講ずるとともに個人情報の保護に努めなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し、必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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小鹿野町歯周病検診実施要綱

令和7年3月10日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)