○小鹿野町高齢者帯状疱疹ワクチン定期予防接種実施要綱
令和7年3月10日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する高齢者を対象とした帯状疱疹ワクチン定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、接種料の一部を町が負担することにより予防接種の奨励を図り、もって重症化を予防することを目的とする。
(予防接種の対象者)
第2条 この告示による予防接種を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者(以下「接種対象者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 過去に帯状疱疹ワクチン接種を受けたことがなく、接種日において65歳の者。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)の2回目接種をこの告示の施行の日以降に接種した場合も含む。
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(予防接種の実施方法及び自己負担金)
第3条 この告示による予防接種は、接種対象者1人につき1回(不活化ワクチンの場合は2回)を限度とし、町長が委託した契約医療機関(以下「契約医療機関」という。)において、個別接種方式で実施するものとする。
2 接種対象者は、予防接種を受けたときに、予防接種料から町が負担する分を控除した額を自己負担金として契約医療機関に支払うものとする。ただし、接種対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の場合は、予防接種を受けたとき、その者の自己負担金は無料とする。
(委託料)
第4条 町長は、この告示による予防接種を実施した契約医療機関に対し、委託料として予防接種料から前条第2項に規定する自己負担金を控除した額を支払うものとする。
2 契約医療機関は、前項の委託料を請求するときは、一般社団法人秩父郡市医師会が規定する請求書に被接種者の予診票の原本を添えて、町長へ請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。
4 第1項に規定する委託料は、町長が別に定める。
(関係法令等の準拠)
第5条 この告示による予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの告示によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した予防接種ガイドライン等に準拠するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し、必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。