○小鹿野町法定外予防接種実施要綱

令和7年3月10日

告示第38号

小鹿野町法定外予防接種実施要綱(令和6年小鹿野町告示第77号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、町が行政措置として行う予防接種のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に規定する予防接種以外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより、法定外予防接種に係る経済的負担の軽減及び疾病を予防し、もって個人の発病又はその重症化を予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外予防接種 次条及び別表に掲げる予防接種をいう。

(2) 契約医療機関 町長が前号に定める法定外予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は一般社団法人秩父郡市医師会をいう。

(3) 契約外医療機関 前号に定める契約医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。

(助成の対象となる法定外予防接種)

第3条 助成の対象となる法定外予防接種は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者肺炎球菌予防接種

(2) ヒトパピローマウイルス感染症予防接種

(3) 中学校3年生インフルエンザ予防接種

(4) 帯状疱疹予防接種

(助成の対象者)

第4条 法定外予防接種に係る助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法定外予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている者で別表に掲げる者とする。

(助成の回数及び助成金の額)

第5条 助成の回数及び助成金の額は、別表に掲げる回数及び金額を上限とする。ただし、法定外予防接種に要した費用が上限に満たないときは、法定外予防接種に要した額までとする。

(助成の方法等)

第6条 助成対象者は、契約医療機関において法定外予防接種を受けるものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、契約外医療機関において法定外予防接種を受けることができるものとする。

2 前項に規定する費用の助成は、助成対象者が法定外予防接種に要した費用から前条に規定する助成金の額を差し引いた額を契約医療機関に支払った後、町が当該助成金の額を当該契約医療機関に支払う方法により行うものとする。

3 第1項ただし書きに規定する費用の助成は、助成対象者が法定外予防接種に要した費用の全額を契約外医療機関に支払った後、町が前条に規定する助成金の額を当該助成対象者に支払う方法により行うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、第3条第4号に規定する帯状疱疹予防接種の助成金の額の交付については、助成対象者が当該法定外予防接種に要した費用の全額を当該医療機関に支払った後、町が前条に規定する助成金の額を当該助成対象者に支払う方法により行うことができるものとする。

(契約医療機関における法定外予防接種)

第7条 助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)が、法定外予防接種を受けようとするときは、法定外予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。ただし、中学校3年生インフルエンザ予防接種については、町が当該助成対象者に法定外予防接種時に契約医療機関に提出する予診票(以下「予診票」という。)を交付することで申請したものとみなす。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは当該申請者に、予診票を交付するものとする。

3 前項の予診票は、町長が別に定めるものとする。

4 予診票の交付を受けた申請者(以下「予診票交付者」という。)は、前項に規定する予診票を契約医療機関に提出して法定外予防接種を受けることにより、助成金の受領を当該契約医療機関に委任したものとみなす。

5 契約医療機関は、法定外予防接種を受けた予診票交付者(以下「被接種者」という。)より法定外予防接種に要した費用から助成金の額を差し引いた額を自己負担額として、被接種者に請求するものとする。

6 契約医療機関は、翌月の10日までに一般社団法人秩父郡市医師会などが規定する請求様式に被接種者の予診票の原本を添えて、町長に請求するものとする。

7 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該契約医療機関に速やかに支払うものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、前条第4項の規定による助成金を受けようとするときは、法定外予防接種を受けた日(乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは、2回目の接種を受けた日)から90日以内に、法定外予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長へ申請しなければならない。

(1) 契約医療機関が発行した法定外予防接種に要した費用を支払ったことを証する書類の原本

(2) 契約医療機関が発行した法定外予防接種を接種したことを証する記録の写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

9 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。

(契約外医療機関における法定外予防接種)

第8条 契約外医療機関による法定外予防接種費用の助成を受けようとするときは、前条第8項及び第9項の規定を準用する。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(小鹿野町中学校3年生インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止)

2 小鹿野町中学校3年生インフルエンザ予防接種実施要綱(平成21年小鹿野町告示第47号)は、廃止する。

(小鹿野町帯状疱疹予防接種費用助成要綱の廃止)

3 小鹿野町帯状疱疹予防接種費用助成要綱(令和6年小鹿野町告示第20号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日から令和8年3月31日までの間における第4条別表帯状疱疹予防接種の部乾燥弱毒性生水痘ワクチン及び乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの款50歳から64歳の者で、帯状疱疹ワクチンを未接種の者の項の適用については、同項中「50歳から64歳の者」とあるのは、「令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に50歳以上の者」とする。

5 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条及び第5条関係)

法定外予防接種の種類

助成の対象者

助成回数

助成金の額

(1回あたり)

高齢者肺炎球菌予防接種(23価ワクチン)

(1) 法定外予防接種日において70歳以上の者で、高齢者肺炎球菌ワクチンを未接種の者

(2) 法定外予防接種日において70歳以上の者で、高齢者肺炎球菌ワクチンを前回接種してから5年以上経過した者

初回接種又は前回接種より5年以上経過するごとに1回

一般社団法人秩父郡市医師会との委託契約単価

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(4価ワクチン)

小学校6年生から高校1年生相当の男子

生涯につき3回

中学校3年生インフルエンザ予防接種

インフルエンザHAワクチン(不活化ワクチン)

中学校第3学年に在籍する生徒

生涯につき1回

一般社団法人秩父郡市医師会との委託契約単価

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

生涯につき1回

上記不活化ワクチンの契約単価を上限とし、不活化ワクチンを超えた分は自己負担とする。

帯状疱疹

予防接種

乾燥弱毒性生水痘ワクチン

50歳から64歳の者で、帯状疱疹ワクチンを未接種の者

生涯につき1回(定期接種を含む。)

5,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

生涯につき2回(定期接種を含む。)

10,000円

※この表において小学校、中学校及び高校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

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小鹿野町法定外予防接種実施要綱

令和7年3月10日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)