○小鹿野町医療的ケア児(者)受入支援事業補助金交付要綱
令和7年2月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケアを必要とする障害児及び障害者(以下「障害児(者)」という。)の日中活動の場を確保するため障害児(者)を受け入れた基準該当生活介護サービス事業所に対し、予算の範囲内において、医療的ケア児(者)受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小鹿野町とする。
(1) 医療的ケア児(者) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により小鹿野町内に在住し、かつ別表に掲げる項目のいずれかの状態が6箇月以上継続する障害児(者)をいう。
(2) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所(障害者入所支援施設併設型並びに国及び地方公共団体により設置運営されているものを除く。)をいう。
(3) 基準該当障害者福祉サービス事業所 小鹿野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則(平成19年小鹿野町規則第22号)第3条に規定する基準該当障害福祉サービス事業所登録を受けて生活介護を行う事業所をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、基準該当障害者事業所を運営する者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、法で定める自立支援給付費のうち、補助対象者が在宅の医療的ケア児(者)の受入れに係る基準該当生活介護サービス費(以下「補助対象事業」という。)と、その受入れを生活介護サービス費に置き換えた金額との差額とする。ただし、生活介護サービス費のうち、加算は除く。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施した日の属する月の翌月末までに、医療的ケア児(者)受入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に実績の詳細がわかる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、3月分については、その月の月末までに申請するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不当な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | ||
1 | 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理 | |
2 | 気管切開の管理 | |
3 | 鼻咽頭エアウェイの管理 | |
4 | 酸素療法 | |
5 | 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。) | |
6 | ネブライザーの管理 | |
7 | 経管栄養 | 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻 |
持続経管注入ポンプ使用 | ||
8 | 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等) | |
9 | 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射含む。) | |
持続皮下注射ポンプの使用 | ||
10 | 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。) | |
11 | 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等) | |
12 | 導尿 | 間歇的導尿 |
持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ) | ||
13 | 排便管理 | 消化管ストーマの使用 |
摘便又は洗腸 | ||
浣腸※1 | ||
14 | 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
※1 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣腸を施す場合を除く。