○小鹿野町農業経営継続生産者支援金交付要綱
令和7年2月21日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産資材費の高騰による生産コストの上昇や電気・燃料等のエネルギー価格高騰で厳しい経営環境下にある生産者に対し、農業生産に関わる負担を軽減することにより営農継続を支援するため、予算の範囲内で小鹿野町農業経営継続生産者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の支援金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、今後も出荷販売のための農業経営を継続する意志のある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者で、令和6年分の税務申告において農業収入が10万円以上あること。
(2) 町内に事業所を置く農業法人で、支援金の交付申請時における直近の決算で売上が10万円以上あること。
農業収入額 | 支援金額 |
10万円以上100万円未満 | 30,000円 |
100万円以上300万円未満 | 60,000円 |
300万円以上500万円未満 | 80,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 100,000円 |
1,000万円以上 | 150,000円 |
(支援金の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営継続生産者支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(支援金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
(支援金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽又は不正の手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、当該支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。