○小鹿野町酒造好適米生産支援補助金交付要綱
令和7年2月21日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の特産品の開発のため、酒造好適米(以下「酒米」という。)を生産・販売する農業者に対し、予算の範囲内において小鹿野町酒造好適米生産支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内の水田において酒米の生産・販売を行う意思があり、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者又は町内に事業所を有する個人及び法人
(2) 補助金の交付申請日時点で、町税を滞納していない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、生産面積1アール当たり2,000円を限度とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、酒造好適米生産支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者個人票(様式第2号)
(2) 酒造好適米(酒米)の作付け予定一覧表(様式第3号)
(補助金の返還等)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を受けた後、正当な理由がなく水田において酒米の作付け及び生産・販売を止めたとき。
2 補助金の交付を受けた者は、町長から交付された補助金の返還を求められたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後、酒造好適米生産支援補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)(以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 酒造好適米(酒米)の生産・販売結果一覧表(様式第6号)
(2) 実績写真(作付け状況、収穫等)
(3) 販売証明書(出荷証明等)
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後14日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(書類の整備保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第4条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定その他の措置については、同日後もなおその効力を有する。