○小鹿野町家具転倒防止器具設置助成金支給要綱

令和7年2月20日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、地震における家具等の転倒等による被害から町民の生命及び財産を守るため、居住する住宅の家具等の転倒防止措置を講じた者に対して小鹿野町家具転倒防止器具設置助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、町民が安心して生活できる住環境づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家具等 たんす、食器棚、書棚その他これらに類する床置型(上下分離式で一体として使用するものを含む。)の家具(テレビ及び冷蔵庫を含む。)で、地震発生時の転倒等により生命に危険を及ぼす可能性のあるものをいう。

(2) 家具転倒防止器具 家具等の転倒等を防止するために有効な器具等をいう。

(3) 登録業者 埼玉県家具固定サポーター登録制度に基づき埼玉県家具固定サポーター登録名簿に掲載された小鹿野町内(以下「町内」という。)の事業者をいう。

(助成対象者等)

第3条 この告示の助成対象者は、登録業者に業務を依頼した町内に居住する世帯の世帯主で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成する世帯

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けた者を含む世帯又は同条第2項の規定により要支援認定を受けた者を含む世帯

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者を含む世帯

(4) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条の規定により療育手帳の交付を受けた者を含む世帯

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を含む世帯

2 本事業の対象とする家具等は、主に起居する寝室又は居間等にあるものとする。

(助成金の支給及び限度額)

第4条 助成金の支給は、家具等の転倒防止に要した費用の全額で1万円を限度とし、1世帯につき1回限りとする。

(遵守事項)

第5条 この助成を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、本事業を利用するにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 家具転倒防止器具取付け作業後、当該家具等の移動等による家具転倒防止器具の取外しの依頼をしないこと。

(2) 家具転倒防止器具取付け完了の承諾後、家具及び家屋に係る損害賠償請求をしないこと。

(3) 家具転倒防止器具取付け後、災害時等に家具転倒防止器具を取付けた家具等により転倒事故が発生しても、町及び登録業者に補償等を請求しないこと。

(助成金の申請)

第6条 申請者は、家具転倒防止器具設置助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、設置日の属する年度の末日までに町長に申請しなければならない。

(1) 領収証の写し

(2) 家具転倒防止器具設置後の家具等の写真

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成金の支給決定)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の支給申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、助成金を当該申請者に支払うものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不支給を決定したときは、家具転倒防止器具設置助成金不支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、支給の決定を受けた者が虚偽又はその他の不正な手段により本事業の決定を受けたことが判明したときは、その決定を取消すとともに、既に助成金を支給しているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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小鹿野町家具転倒防止器具設置助成金支給要綱

令和7年2月20日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)