○小鹿野町罹災証明書等交付要綱
令和7年2月20日
告示第14号
小鹿野町り災証明書等の発行に関する要綱(平成31年小鹿野町告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、町内における災害により被害を受けた者に対し、町長がその被害状況の罹災証明書及び被災証明書(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 家屋 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する建物をいう。
(3) 住家 現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。
(4) 罹災証明書 災害による住家の被害の程度を証明する書面をいう。
(5) 被災証明書 災害による次に掲げる物件等の被災状況について、被害を受けた事実を証明する書面をいう。ただし、確実な証拠により、その事実を町が確認できたものに限る。
ア 家屋又はそれらに附帯する工作物
イ 家財道具、自動車又はその他の動産
ウ その他災害により被害が生じたもので町長が認めたもの
(申請)
第3条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災した日から1年以内に、罹災証明申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災した日から1年以内に、被災証明申請書兼被災証明書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 被害状況が分かる写真
(2) 修理等に係る見積書等(前号の写真が提出できない場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認めるもの
3 罹災証明書の交付を受けようとする者又は被災証明書の交付を受けようとする者は、個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。
(代理人による申請)
第4条 前条の規定による申請は、代理人によってすることができる。
3 町長は、罹災証明書を交付する際は、別表に定める被害認定基準に示す被害の程度とは別に、床上浸水(住家の床より上に浸水したもの及び土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものをいう。以下同じ。)又は床下浸水(床上浸水に至らない程度に浸水したもの)の有無を調査し、被害の程度のいずれに該当するかにかかわらず、浸水区分として記載するものとする。
4 町長は、罹災証明書を交付したときは、罹災証明書交付簿(様式第5号)に必要事項を記入するものとする。
(被災証明書の交付)
第6条 町長は、第3条第2項の規定による被災証明書の交付の申請があったときは、被害の状況を示す写真等に基づき申請事項に関し確認を行った上で、当該申請者から提出のあった被災証明申請書兼被災証明書の写しに記名及び押印をして、これを交付するものとする。
2 町長は、被災証明書を交付したときは、被災証明書交付簿(様式第6号)に必要事項を記入するものとする。
(再調査)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由を持って修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に町長に対し、再調査の申請(以下「再申請」という。)をすることができる。
2 再申請を行う者は、被害認定再調査申請書(様式第7号)に当該罹災証明書を添えて、町長に提出するものとする。
3 再申請を代理人がする場合は、第4条の規定を準用する。
4 町長は、再申請があり、その申請理由が適当であると認めたときは、被害状況等の再調査を行い、当該罹災証明書の被害の程度を修正する必要があると認めた場合には、当該罹災証明書の交付に代えて、被害の程度を修正した罹災証明書を当該申請者に交付するものとする。
(証明書の効力)
第8条 罹災証明書等は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。
(手数料の免除)
第9条 証明書の交付に係る手数料は、小鹿野町手数料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第59号)第7条第1項第5号の規定により、免除することができる。
(証明事項の取消し等)
第10条 町長は、罹災証明書等の交付を受けた者が偽りその他不正の手段によりこれらの証明書の交付を受けたと認められるときは、これらの証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。
2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに、当該取消しに係る証明書を町長に返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の小鹿野町り災証明書等の発行に関する要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
別表(第5条関係)
被害認定基準
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
中規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
半壊 | 住家半壊のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 |
準半壊 | 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
一部損壊 | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のものとする。 |
備考
1 この被害認定基準は、内閣府で定める「災害の被害認定基準について」によるものである。
2 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。
3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
4 この表の被害認定基準に基づく住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、原則として、内閣府で定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によるものとする。
5 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、水害における浸水など各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合には、住戸ごとに判定のうえ、認定するものとする。
6 住家に該当しない家屋にあっては、この表に定める被害認定基準に準じて、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊の認定を行うものとする。
7 浸水による被害の程度の認定は、内閣府で定める「浸水等による住宅被害の認定について」の記載内容に留意して、これを行うものとする。