○小鹿野町介護予防教室実施要綱

令和7年2月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の生きがいづくりと健康づくりに関する活動の促進及び寝たきりの予防に関する知識の普及啓発を図り、高齢者等が要介護状態に陥らないようにするため、運動、栄養及び口腔等に係る教室(以下「介護予防教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 介護予防教室の実施主体は、町とする。

(利用対象者)

第3条 介護予防教室を利用することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 疾病、老化等により心身の機能が低下している者又は低下のおそれのある者

(2) 健康の保持若しくは増進又は介護予防に関心のある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(実施方法及び実施内容)

第4条 介護予防教室は、保健師、管理栄養士等又は町長が適当と認める者が実施するものとする。

2 介護予防教室の内容は、次に掲げる事項に重点を置いた生きがいづくりと健康づくりの活動及び寝たきりの予防のための知識の普及啓発とする。

(1) 運動器の機能向上に関すること。

(2) 栄養の普及啓発に関すること。

(3) 口腔の機能向上に関すること。

(4) 認知症予防に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(利用の申請)

第5条 介護予防教室を利用しようとする者は、介護予防教室利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

小鹿野町介護予防教室実施要綱

令和7年2月17日 告示第9号

(令和7年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和7年2月17日 告示第9号