○小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設条例施行規則
令和7年3月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町尾ノ内ふれあい館及び関連施設条例(令和7年小鹿野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等の許可の手続)
第2条 条例第6条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者又は許可に係る事項を変更しようとする者(以下「利用者」という。)は、尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利用又は変更の許可は、尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設利用(変更)許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(特別の設備等の承認)
第3条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者が、関連施設に特別の設備を利用又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(利用料金)
第4条 第2条の利用を許可された者は、利用の際に利用料金を納付しなければならない。
(遵守事項)
第5条 町長は、尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設における利用者の遵守事項を定めて表示するとともに、管理上必要があるときは、その利用者に対しその都度適切な指示をすることができる。
(入館等の禁止等)
第6条 町長は、尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館等を禁止し、又はその者に対して退館等を命ずることができる。
(損壊の届出)
第7条 利用者が施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。