○小鹿野町プレーパーク運営業務プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年12月25日
訓令第22号
(設置)
第1条 小鹿野町プレーパーク運営業務の受託者を公募型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、小鹿野町プレーパーク運営業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 審査基準に関すること。
(2) 前号の審査基準に基づく審査に関すること。
(3) その他審査に関し必要な事項に関すること。
2 審査委員会は、プロポーザルの審議結果を町長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 審査委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 総合政策課長
(4) 住民生活課長
(5) こども課長
(6) まちづくり観光課長
(7) 産業振興課長
(8) 技監
(9) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条第2項に規定する町長への報告が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条に定める関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(中立の保持)
第9条 委員は、このプロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益を与える行為をしてはならない。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、こども課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、第2条第2項に規定する町長への報告が完了する日限り、その効力を失う。