○小鹿野町地域クラブ活動推進協議会設置要綱
令和6年8月27日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 小鹿野町立小鹿野中学校(以下「中学校」という。)の部活動の在り方について、学校と地域との連携・協働により生徒の活動の場を提供するための段階的な地域移行に関して検討及び協議を行うため、小鹿野町地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中学校における部活動の現状把握及び課題検討に関すること。
(2) 部活動から地域クラブ活動への移行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の目的達成のために必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 小・中学校校長及び教諭代表者
(2) 中学校の部活動指導員又は外部指導者
(3) 小鹿野町スポーツ団体代表者
(4) 小鹿野町文化団体代表者
(5) 小鹿野町PTA連合会代表者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、教育委員会学校教育課及び生涯学習課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集するものとする。