○小鹿野町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和6年9月3日

告示第93号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)に関し必要な事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小鹿野町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 立地適正化計画に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体から推薦された者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該調査審議が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の委嘱の後に、当該委嘱の際の身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、立地適正化計画の公表の日限り、その効力を失う。

(会議招集の特例)

3 この告示の施行の日以降最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

小鹿野町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和6年9月3日 告示第93号

(令和6年9月3日施行)