○小鹿野町ふるさと住民登録制度実施要綱

令和6年8月27日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の知名度の向上、観光客の誘致及び移住・定住促進等関係人口の創出に寄与することを目的とした小鹿野町ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)登録制度について定めるものとする。

(登録資格)

第2条 ふるさと住民として登録できる者(以下「登録資格者」という。)は、小鹿野町にふるさと納税を寄付した者とする。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳に登録のある者を除く。

(ふるさと住民カードの交付等)

第3条 町長は、登録資格者に小鹿野町ふるさと住民カード(様式第1号。以下「カード」という。)を交付するものとする。

2 カードの有効期間は、ふるさと納税を寄付した日の属する年度の翌々年度末とする。

3 カードは、ふるさと住民本人のみが使用でき、他人への貸与及び譲渡は認めない。

(カードの取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 他人への貸与又は譲渡が判明したとき。

(2) 町及び町民への信頼を損なう行為があると認められるとき。

(3) その他町長が特に不適当と認めたとき。

(カードの再交付)

第5条 ふるさと住民は、カードを紛失又は破損したときは、小鹿野町ふるさと住民カード再交付申請書(様式第2号)を、町長へ届け出ることにより、再交付を受けることができる。

(費用)

第6条 カードの交付に係る費用は、無料とする。

(カードの利用)

第7条 特典は、小鹿野町を訪れたふるさと住民が、カードを提示することにより特典を受けられるものとし、特典の内容は随時町のホームページで公開するものとする。

2 本制度が廃止となったときは、町のホームページで公開するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、令和5年度にふるさと納税を寄付した者から適用する。

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小鹿野町ふるさと住民登録制度実施要綱

令和6年8月27日 告示第90号

(令和6年8月27日施行)