○小鹿野町シティプロモーション推進業務業者選考委員会設置要綱

令和6年9月24日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、小鹿野町シティプロモーション推進業務(以下「本業務」という。)の委託業者を決定するための手続に関して、必要な事項を定める。

(選考委員会の設置)

第2条 プロポーザル方式による委託候補業者の選考のため、小鹿野町シティプロモーション推進業務業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 選考基準に関すること。

(2) 前号の選考基準に基づく選考に関すること。

(3) その他選考に関し必要な事項に関すること。

2 選考委員会は、プロポーザルの選考結果を町長に報告しなければならない。

(選考委員会の委員長)

第4条 選考委員会に委員長を置く。委員長は副町長とする。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(選考委員会)

第5条 選考委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

4 選考委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総合政策課長

(4) 総合政策課 DX・情報政策推進室長

(5) 技監

(6) まちづくり観光課長

(7) 地域商社推進室長

(8) 産業振興課長

(9) 地域活性化アドバイザー

5 委員の任期は、任命された日から第3条第2項に規定する町長への報告が完了する日までとする。

(本業務の委託)

第6条 本業務の委託は、原則として、選考委員会が選定した企画提案者に対して行うこととし、その手続については小鹿野町契約規則による。

(事務局)

第7条 公募型プロポーザル方式による委託業者の選考業務を処理するため、事務局を小鹿野町総合政策課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、第3条第2項に規定する町長への報告が完了する日限り、その効力を失う。

小鹿野町シティプロモーション推進業務業者選考委員会設置要綱

令和6年9月24日 訓令第13号

(令和6年9月24日施行)