○小鹿野町選挙時における移動支援実施要綱
令和6年4月24日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、選挙時における投票所への自力による移動が困難な選挙人に対し、投票機会確保のため、期日前投票期間において、自宅(住所を置かずに生活の本拠としている町内の居所を含む。以下同じ。)と期日前投票所との間をタクシーで送迎すること(以下「移動支援」という。)により必要な交通の便を確保するとともに、その経費を助成し、利便性及び投票率の向上を図ることを目的とし、その手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「移動支援事業者」とは、小鹿野町と協定を結んだタクシー等を所有する民間事業者をいう。
(対象者)
第3条 移動支援の対象者は、当該選挙における小鹿野町の選挙人名簿に登録されている選挙人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に町内に居住していること。
(2) 資格等に関する要件
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者であって、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護1から要介護4までのいずれかの認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級から4級までのいずれかに該当する者
ウ 自宅から投票所までの移動が困難で、交通手段又は補助の移動手段(家族等の送迎)がない者
(3) 身体状況等に関する要件
ア 自ら送迎車両までの移動が可能であること。
イ 自ら送迎車両までの移動が困難な場合は、自宅及び期日前投票所において送迎車両までの移動を介助する付添い又は介護する者が同伴できること。
(実施期間)
第4条 移動支援の実施期間は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項に規定する期日前投票の期間のうち、移動支援事業者の営業時間内とする。
(登録申請及び決定)
第5条 移動支援を利用しようとする者は、移動支援登録申請書(様式第1号)により、小鹿野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、要件を満たしていると認めるときは、申請者を移動支援対象者名簿に登録するものとする。
2 委員会は、前項の利用券を選挙が執行される都度発行し、投票所入場券に同封して交付するものとする。
(利用の方法)
第7条 移動支援を利用する者(以下「利用者」という。)は、移動支援を利用する場合において、移動支援事業者に直接連絡し、送迎を手配するものとする。
2 利用者は、乗車運賃を支払う代わりとして、利用券をタクシー運転者に提示して乗車し、期日前投票所で投票後に委員会書記によって受付印を押印された利用券を運転者に渡すものとする。
(支援の内容)
第8条 移動支援事業者は、利用者の自宅又は居所と期日前投票所の間の送迎を行う。
2 移動支援の対象とする期日前投票所は、小鹿野町役場庁舎とする。
(権利の消滅)
第9条 利用者は、第3条に規定する要件を有しなくなったときは、その権利を失うものとする。この場合、未使用の利用券がある場合は、これを速やかに返還しなければならない。
(届出の義務)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会に届け出なければならない。
(1) 前条の権利の消滅事由が生じたとき。
(2) 第5条第1項に規定する登録申請の内容に変更が生じたとき。
(3) その他変更の届出が必要と認められるとき。
(助成金の支払)
第11条 移動支援事業者は、期日前投票期間後に請求書に利用券の半券を添えて、町長に、選挙時における移動支援助成金(以下「助成金」という。)を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき、助成金を請求のあった日から30日以内に移動支援事業者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、利用者及び移動支援事業者が、偽りその他不正な手段により助成を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。