○小鹿野町空き家仲介手数料補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家所有者の物件売却時の負担軽減による空き家の適正な活用の促進を図るため、所有者が宅地建物取引業者に支払う仲介手数料について、予算の範囲内において、空き家仲介手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に位置する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に準ずる建築物(同法第2条第2項及び第13条第1項に準ずる特定空家等及び管理不全空家等を除く。)のうち、専ら居住の用に供される一戸建ての家屋をいう。ただし、集合住宅及び居住部分の面積割合が2分の1に満たない店舗併用住宅を含まない。

(2) 空き家所有者 空き家に係る所有権を有する者で、当該空き家を売却し、又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 空き家の売買契約を締結した空き家所有者であること。

(2) 3親等以内の親族との売買契約を締結した者でないこと。

(3) 町税(国民健康保険税を含む。)の未納がないこと。

(4) 世帯員全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金として交付する額は、申請者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額とし、10万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、空き家仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該空き家に係る売買契約書の写し

(2) 仲介手数料の領収書の写し

(3) 建物登記簿の全部事項証明書の写し

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を速やかに審査し、申請内容が適正であると認めた場合は、空き家仲介手数料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付請求を行うときは、空き家仲介手数料補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を速やかに審査し、請求内容が適正であると認めた場合は、速やかに補助金を交付対象者に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第9条 町長は、交付対象者が虚偽その他不正の行為により、補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付している補助金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小鹿野町空き家仲介手数料補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)