○小鹿野町空き家改修補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、移住促進と町内の空き家の有効活用を図るため、町外から転入する者が行う空き家の改修に対し、予算の範囲内において、空き家改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 空き家 町内に位置する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に準ずる建築物(同法第2条第2項及び第13条第1項に準ずる特定空家等及び管理不全空家等を除く。)で、専ら居住の用に供される一戸建ての家屋をいう。ただし、集合住宅及び居住部分の面積割合が2分の1に満たない店舗併用住宅を含まない。
(2) 取得 売買契約により空き家を購入し、又は贈与により建物の所有権移転登記を行い、当該空き家の引き渡しを受けることをいう。
(3) 空き家所有者 空き家に係る所有権を有する者で、当該空き家を売却し、又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 空き家利用者 令和6年4月1日から令和11年3月31日までの期間に売買契約又は賃貸借契約を締結し、空き家を使用する世帯をいう。
(5) 若者世帯 申請日現在において、世帯員全員が45歳未満である世帯又は夫婦の満年齢の合計が89歳未満である世帯をいう。
(6) 子育て世帯 申請日現在において、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子(夫婦いずれかの1親等内の直系卑属を含む。以下「子ども」という。)を扶養している世帯をいう。
(7) 転入世帯 令和6年4月1日以降において、世帯員全員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定により小鹿野町に住所を定め、かつ、世帯員のいずれかが小鹿野町に住所を定めた日の前日から起算して前3年間小鹿野町に住所登録をしたことがない世帯をいう。
(8) 改修工事 空き家の機能の回復又は向上のための改築、増築(10平方メートル以内のものに限る。)、修繕、模様替え及び設備改善をいう。(当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事を含む。)
(9) 親族 空き家所有者の3親等内の者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、転入世帯であり、かつ、空き家所有者と親族でない空き家利用者で、次の各号いずれの要件にも該当することとする。ただし、申請時に小鹿野町に住所を有していない世帯にあっては、完了実績報告時に小鹿野町に住所を定めることとする。
(1) 市区町村税(国民健康保険税を含む。)の未納がないこと。
(2) 取得又は賃貸借契約締結後1年以内であること。
(3) 世帯員全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(1) 賃借の場合は、改修等の実施について、補助金の交付申請の前に空き家所有者の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。
(2) 補助金の交付決定の日の属する年度内に完了する改修工事であること。
(3) 他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいい、同条第4項に規定する間接補助金等を含む。)の交付を受けていないこと。ただし、補助対象となる部分が他の補助金等の対象となる部分と明確に切り分けることができる場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。
(補助金の額等)
第6条 前条に掲げる補助金の額及び補助金限度額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、60万円を上限とする。ただし、若者世帯又は子育て世帯は、100万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回限り交付するものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(世帯主及び続柄が記載されたもの)
(2) 町税等に係る納税証明書(転入前の場合は、転入前の市区町村税に係る納税証明書)
(3) 3年前からの戸籍の附票
(4) 誓約書及び同意書(別紙)
(5) 改修工事の内訳の分かる見積書の写し
(6) 改修工事部分を記載した図面
(7) 改修工事前の現場写真
(8) 当該空き家に係る全部事項証明書(登記簿謄本)
(9) 当該空き家に係る売買契約書の写し(取得の場合)
(10) 当該空き家に係る賃貸借契約の写し及び所有者の承諾書(賃借の場合)
(11) 第6条第1項に規定する子育て世帯の加算を受ける場合、かつ、1親等内の直系卑属が同居する場合は、当該直系卑属の子の戸籍謄本の写し
(12) その他町長が必要と認める書類
(1) 改修等に係る契約書及び領収書の写し
(2) 改修した部位を明記した平面図
(3) 改修内容が分かる写真
(4) 申請時に住所を有していなかった世帯の場合は、本町の住民票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(実態調査等)
第13条 町長は、補助金を適正に交付するために必要と認めた場合は、申請者若しくは補助事業者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を速やかに審査し、請求内容が適正であると認めた場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。ただし、補助事業者が転勤、災害、病気等においてやむを得ない事情があるものとして町長が認める場合には、この限りではない。
(1) 補助事業者が属する世帯の全ての世帯員が、第8条に規定する交付決定を受けた日から5年を経過するまでに当該住宅に居住しなくなったとき。
(2) 補助金の申請の内容に虚偽があるとき。
2 前項の規定により補助金の返還請求を受けた補助事業者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(1) 交付確定を受けた日から2年未満の日 補助金の全額
(2) 交付確定を受けた日から2年を超え4年未満の日 補助金の3分の2の額
(3) 交付確定を受けた日から4年を超え5年未満の日 補助金の3分の1の額
2 前条第1項第2号に該当する者に補助金を返還させる場合の返還額は、補助金の全額とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この告示の失効前に、第7条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定の取消しその他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
附則(令和7年2月17日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
工事種別 | 工事内容の範囲 |
修繕 | ・内壁、床及び天井の補修、畳の表替え ・外壁の補修及び下地の補修 ・雨樋、屋根等の修繕 ・玄関等出入り口の補修 ・風呂釜、給湯器の修繕又は交換 ・台所、風呂、便所等の改善 ・離れの改修(母屋と含めて1回) |
模様替え | ・内壁、床及び天井の張替え・塗り替え ・建具の取り替え ・玄関等出入り口の付け替え ・間取りの模様替え又は変更 |
次に掲げる工事等は対象としない。 (1) 外構工事(塀、門扉、庭、車庫、カーポート、倉庫、アプローチ等) (2) 庭木の剪定及び除草等 (3) 空き家構造の改修工事を伴わない備品等の購入及び設置工事(エアコン等の電化製品、照明器具、テレビアンテナ、家具、カーテン、物置、太陽光パネル等) (4) インターネット回線工事 |