○小鹿野町空き家家財道具等処分補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の利活用の促進を図るため、町内の空き家内の家財道具等を処分し、ちちぶ空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する所有者等に対して、予算の範囲内において、空き家家財道具等処分補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 空き家 町内に位置する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に準ずる建築物(同法第2条第2項及び第13条第1項に準ずる特定空家等及び管理不全空家等を除く。)のうち、専ら居住の用に供される一戸建ての家屋をいい、集合住宅及び居住部分の面積割合が2分の1に満たない店舗併用住宅を含まない。
(2) 空き家バンク ちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンク要綱(平成22年小鹿野町告示第48号)第2条第3号に規定するシステムをいう。
(3) 所有者 補助対象物件に係る所有権を有する者で、補助対象物件を売却し、又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 家財道具等 居住の用に供されていた家財道具等をいい、店舗併用住宅においては、店舗部分に供されていた家財道具等を除くものとする。
(5) 補助対象物件 この告示により処分の対象となる家財道具等が存する空き家をいう。
(6) 親族 所有者の3親等内の者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、空き家の家財道具等を処分(処分のための運搬を含む。以下「家財道具等処分」という。)する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該空き家の所有者又はその親族であること。
(2) 町税の未納がないこと。
(3) この告示による補助金の交付の確定を受けた日から起算して2年間、親族以外の者に対する賃貸又は売買を目的として、補助対象物件を空き家バンクへ登録又は補助対象物件について町内宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること。ただし、当該2年を迎える日までに親族以外の者と賃貸又は売買の契約を締結することとなった場合はこの限りではない。
(4) 秩父広域市町村圏組合一般廃棄物処理業の許可に関する要綱(平成19年6月1日決裁)第9条に規定する処理業の許可を得た処理業者に家財道具等処分を委託すること。
(5) 世帯員全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 同一の空き家が当該補助金及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいい、同条第4項に規定する間接補助金等を含む。)の交付を受けていないこと。ただし、補助対象となる部分が他の補助金の対象となる部分と明確に切り分けることができる場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、家財道具等処分に要した第3条第4号に定める事業者への委託費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。ただし、補助対象経費が5万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものに限る。
2 補助金の額に1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象物件内の家財道具等処分を行う日よりも前に、空き家家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象物件の全部事項証明書
(2) 家財道具等処分に係る費用の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(3) 処分対象となる家財道具等の現況写真
(4) 誓約書及び同意書(別紙)
(5) 申請者が補助対象物件及び家財道具等の所有者でない場合は、申請者と当該所有者との続柄が確認できる戸籍の全部事項証明書等(交付申請日前3箇月以内に交付されたものに限る。)
(6) 店舗併用住宅の場合は、居住面積が明らかになる平面図
(7) 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
(8) 町税に滞納のない証明書
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象物件に係る、宅地建物取引業者と締結した賃貸借又は売買の媒介契約書の写し(空き家バンクに登録した補助対象物件は除く。)
(2) 家財道具等処分に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(3) 家財道具等処分後の室内写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を速やかに審査し、請求内容が適正であると認めた場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第3号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により、補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付している補助金を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。