○小鹿野町未来のために土地売ろう!キャンペーン奨励金交付要綱
令和6年3月19日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅取得を希望する若い世代への定住促進及び使用されていない土地の有効活用を図るため、若い世代へ土地を売った売主に対する奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの期間に売買契約を締結し、町内の土地を売った売主であること。
(2) 居住のために土地を取得することが目的の売買契約を締結し、その契約の日時点において45歳未満の個人に対して土地を売った売主であること。
(3) 町税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納がないこと。
(奨励金の対象となる契約物件)
第3条 奨励金の対象となる契約物件は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 本奨励金の対象となった土地でないこと。
(2) 売買契約した土地の面積が80平米を超えること。
(3) 申請時点において当該土地の登記上の地目が宅地であること。
2 契約した土地に建物があり、同時に売買契約した場合も対象とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 売主が個人の場合は、売買契約額の1割とする。ただし、30万円を上限とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(2) 売主が法人の場合は、売買契約額の0.5割とする。ただし、15万円を上限とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、未来のために土地売ろう!キャンペーン奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 当該土地に係る売買契約書の写し
(2) 当該土地の登記上の地目が宅地となっていることが分かる全部事項証明書(登記簿謄本)
(3) 宣誓書(様式第2号)(買主がすでに当該土地に住所を有している場合は省略することができる。)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(実態調査等)
第7条 町長は、奨励金を適正に交付するために必要と認めた場合は、申請者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(奨励金の交付決定の取消及び返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき、その他相当の理由があると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部について、申請者に対し期限を定めて請求し、返還させることができる。
3 前項の規定により奨励金の返還請求を受けた申請者は、当該奨励金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この告示の失効前に、売買契約を締結した者に対する奨励金の交付決定その他の措置については、この告示失効後も、効力を有する。