○小鹿野町つなごう!ウェルカム女性ハッピー・ターン奨励金交付要綱

令和6年3月19日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策として、本町に若い女性を増やすことを目的に、町外に住む若い女性に町民が町の魅力をPRし、安心して本町に転入することを促進し、さらに町内に住む女性の流出を減らすため、町民からの紹介により転入した者と本町を紹介した町民双方に対する奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付対象となる転入者)

第2条 奨励金の交付対象となる転入者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を定めた日(以下「転入日」という。)において18歳以上45歳未満の女性(以下「女性転入者」という。)又は配偶者が町内に住所を有しており、婚姻日から3箇月以内の転入日において18歳以上45歳未満の男性(以下「男性転入者」という。)であること。

(2) 次条に規定する者からの紹介で本町に転入した者

(3) 転入日の前日から起算して前2年間に本町に住所を有したことがない者

(4) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に規定する技能実習に係る在留資格を持って在留する外国人技能実習生でないこと。

(5) 転入日から3年以上本町に居住し、生活の本拠地とする意思を有する者

(6) 市区町村税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者

(7) 生活保護受給世帯の世帯員でない者

(8) 次条に規定する紹介者とともに移住に関するヒアリングやアンケート等に協力する意思を有する者

(奨励金の交付対象となる紹介者)

第3条 奨励金の交付対象となる紹介者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条に規定する転入者の転入日において18歳以上65歳未満の者で町内に住所を有しているもの

(2) 前条に規定する者が本町に転入する契機となった者

(3) 町の移住担当者及び町の移住支援コーディネーター若しくは町の移住促進業務に従事している地域おこし協力隊が業務で関わった場合でないこと。

(4) 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者

(5) 生活保護受給世帯の世帯員でない者

(6) 前条に規定する転入者とともに移住に関するヒアリングやアンケート等に協力する意思を有する者

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、紹介者が年度内に受け取れる奨励金の上限額は10万円までとする。

(1) 転入者 50,000円

(2) 紹介者 50,000円

(3) 女性転入者が配偶者(事実婚含む。)又は子どもと共に同じ世帯に転入した場合 5万円加算

(4) 男性転入者が子どもと共に同じ世帯に転入した場合 5万円加算

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする紹介者及び転入者(以下「申請者」という。)は、転入日から3箇月以内につなごう!ウェルカム女性ハッピー・ターン奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、共同して町長に申請しなければならない。

(1) 転入者世帯全員の住民票の写し(世帯主及び続柄が記載されたもの)

(2) 紹介者の年齢が確認できる公的な証明書の写し

(3) 男性転入者は婚姻日が分かる公的な証明書の写し

(4) 申請者各々の振込先の口座が分かるものの写し

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を速やかに審査し、つなごう!ウェルカム女性ハッピー・ターン奨励金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、交付決定した場合には当該会計年度内に奨励金を交付するものとする。

(実態調査等)

第7条 町長は、奨励金を適正に交付するために必要と認めた場合は、奨励金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)に対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(奨励金の交付決定の取消及び返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき、その他相当の理由があると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部について、受給者に対し期限を定めて請求し、返還させることができる。

3 前項の規定により奨励金の返還請求を受けた受給者は、当該奨励金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小鹿野町つなごう!ウェルカム女性ハッピー・ターン奨励金交付要綱

令和6年3月19日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)