○小鹿野町新規学卒者等就職奨励金交付要綱
令和6年3月18日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、新規学卒者又は若年移住者が町内企業等に就職した場合に、就職者に対し、奨励金を交付することにより、若者の町への定住及び転入を促すとともに雇用機会の拡大を図り、人口の維持及び増加に寄与することを目的とする。
(1) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校又は専修学校を卒業して1年以内の者をいう。
(2) 若年移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町への住民登録をした日における年齢が満40歳以下の者をいう。
(3) 企業 雇用保険の適用事業所をいい、国の機関及び地方公共団体並びに公立学校を除く。
(4) 正規雇用 期間の定めのない雇用契約によるフルタイムでの雇用をいい、パートタイマー、アルバイト及び契約社員等の非正規労働者としての雇用を除く。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、小鹿野町内に住民登録のある新規学卒者及び小鹿野町外から小鹿野町に転入し、当該転入をした日前3月又は以後1年以内に企業に正規雇用された者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 雇入れの日における年齢が満40歳以下であること。
(2) 雇入れの日からの町内における居住期間及び雇用継続期間が6箇月を超えていること。
(3) 市区町村民税の滞納がないこと。
(4) 将来とも町内に居住し、町の発展に寄与する意思があること。
(5) 外国人にあっては、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき永住権を有している者であること。
(6) 過去にこの告示による奨励金の交付を受けていないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規学卒者(小鹿野町内に本店を有する企業に就職した場合)月額2万円
(2) 新規学卒者(小鹿野町外に本店を有する企業に就職した場合)月額1万円
(3) 若年移住者(小鹿野町内に本店を有する企業に就職した場合)月額1万円
(4) 若年移住者(小鹿野町外に本店を有する企業に就職した場合)月額5千円
(奨励金の交付期間)
第5条 奨励金の交付期間は、最初の交付対象となった月から起算して24月以内とする。
(1) 誓約・承諾書(様式第2号)
(2) 住民票の写し(本人のもので、転入前住所記載のもの)
(3) 雇用保険適用事業所に就職し、被保険者となったことを証明する書類
(4) 卒業証明書(新規学卒者のみ)
(5) 市区町村民税に係る滞納のない証明書。ただし、住民税賦課期間後に転入した場合は、転入前の市区町村の住民税に係る滞納のない証明書
(6) その他町長が必要と認めた書類
(奨励金の変更申請)
第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象期間内に次の各号のいずれかに該当するときは、新規学卒者等就職奨励金変更承認申請書(以下「変更申請書」という。)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(1) 就職先を変更(離職を含む)したとき。
(2) 住所を変更したとき。
2 前項に規定する変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(本人のもので、転入前住所記載のもの)
(2) 雇用保険適用事業所に就職し、被保険者となったことを証明する書類
(3) 離職の場合は、離職証明の写し
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第11条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によって奨励金の交付を受けた場合、期限及び方法を定めて奨励金の全額を返還させることができる。
2 町長は、奨励金の交付を受けた者が奨励金の交付決定日から3年以内において、当町から転出したときは、期限及び方法を定めて奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
3 前項の規定による奨励金の返還額は、次のとおりとする。
(1) 交付決定日から1年以内 交付済奨励金の全額
(2) 交付決定日から1年を超え2年以内 交付済奨励金の5分の4の額
(3) 交付決定日から2年を超え3年以内 交付済奨励金の5分の3の額
5 前項の規定による奨励金の返還決定通知を受けた交付対象者は、当該奨励金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
6 町長は、返還金を適正に管理するため、新規学卒者等就職奨励金返還台帳(様式第8号)を作成し、記録し、保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。