○小鹿野町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年3月13日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に規定する地域生活支援拠点等を整備する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、第4条各号に掲げる居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関による面的な体制のことをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、小鹿野町とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができる。

(地域生活支援拠点等の機能)

第4条 地域生活支援拠点等における機能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した緊急時の受入体制等を確保した上で、介護者の急病及び障害者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者などに対し、専門的な対応の体制確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)

第5条 前条各号に掲げる機能を担おうとする者は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)に、地域生活支援拠点等を担う事業所であることを規定した運営規程を添えて、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定により地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として届出を行った事業所(以下「登録事業所」という。)について、地域生活支援拠点等登録事業所台帳に登録し、当該台帳を公表するとともに、秩父市、横瀬町、皆野町及び長瀞町に対し、当該台帳の情報を提供するものとする。

3 登録事業所は、当該登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第2号)を町長に届け出るものとする。

4 登録事業所は、地域生活支援拠点等を廃止又は休止するときはその1月前までに、再開したときは再開後10日以内に、地域生活支援拠点等事業所廃止(廃止・休止・再開)届出書(様式第3号)を届け出るものとする。

5 登録事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定をするときは、その趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。

(記録の整備等)

第6条 登録事業所は、実施した事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、実施主体等から求めがあった場合は提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 登録事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

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小鹿野町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年3月13日 告示第34号

(令和6年3月31日施行)