○小鹿野町いきいき100歳応援祝金支給要綱

令和6年2月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対し、いきいき100歳応援祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、敬老の意を表すとともに、100歳以上までいきいきと人生を送れるよう応援することを目的とする。

(祝金の支給)

第2条 町は、基準日(当該年度の9月1日)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより本町の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者で支給年度中に満85歳以上の年齢に達する者(以下「対象者」という。)に祝金を支給する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度中に年齢が85歳以上の年齢に達する者 3,000円

(2) 当該年度中に年齢が100歳に達する者 50,000円

(支給の方法及び時期)

第4条 町は、祝金を現金又はこれに相当する金券をもって支給する。

2 町は、祝金を9月に支給するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 前条第2号に該当する者については、原則としてその支給年齢に達した日に支給するものとする。

(資格の喪失等)

第5条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該対象者は、祝金の支給を受ける資格を失う。

(1) 85歳以上に達する者が基準日前までに死亡し、又は他の市町村に転出した場合

(2) 100歳に達する者が誕生日前に死亡、又は他の市町村に転出した場合。ただし、100歳に達した後、支給を行う期日までに死亡した場合は、祝金を遺族に支給する。

(譲渡等の禁止)

第6条 祝金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小鹿野町いきいき100歳応援祝金支給要綱

令和6年2月27日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和6年2月27日 告示第26号