○小鹿野町認知症サポーター養成事業実施要綱

令和6年2月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき実施する地域支援事業のうち、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域等において認知症の人又はその家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症の人又はその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、認知症サポーター養成事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、小鹿野町とする。ただし、事業の全部又は一部を適当と認める社会福祉法人又は団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、地域、職域又は学校等において認知症の人又はその家族を支援する意欲を持つ者とする。

(事業内容)

第4条 事業主体は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げるものを実施するものとする。

(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイト(養成講座の企画・立案及び実施を行う者)の派遣調整及び活動支援

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) 前号の規定により登録された認知症サポーターのスキルアップ等資質向上に関する事業

(5) その他養成講座に関する事業

2 町長は、前項第1号に規定する養成講座を修了した者に、認知症サポーターを証する証明としてオレンジリングを交付するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づき、オレンジリングの交付を受けた者について、認知症サポーター登録台帳(別記様式)を整備し、管理しなければならない。

(受講料)

第5条 養成講座の受講料は、無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町認知症サポーター養成事業実施要綱

令和6年2月22日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和6年2月22日 告示第22号