○小鹿野町こじか筋力体操活動促進補助金交付要綱

令和6年2月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が推進するこじか筋力体操に取り組む町内の団体の活動を支援し、高齢者の介護予防及び健康づくりを促進することを目的として、当該団体が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体をいう。

(1) こじかクラブに加盟している団体であること。

(2) 前号の団体が、年間を通じてこじか筋力体操に取り組んでいること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、こじか筋力体操に必要な次に掲げる経費とする。

(1) 消耗品費

(2) 燃料費

(3) 食糧費(熱中症予防に関するものに限る。)

(4) 印刷製本費

(5) 報償費

(6) その他町長がこじか筋力体操に必要と認める経費

(補助金額)

第4条 交付する補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、こじか筋力体操活動促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿

(4) 会員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請の内容を審査し、適正であると認めたときは、こじか筋力体操活動促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)が補助金の交付を請求するときは、こじか筋力体操活動促進補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付決定団体の活動のために必要があると認めたときは、補助金を概算払いで交付することができる。

3 前項に規定する概算払の請求については、第1項に規定する様式を準用する。

(状況報告)

第8条 交付決定団体は、町長から要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について速やかに書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定団体は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末までに、こじか筋力体操活動促進補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告に係る書類の内容を審査し、その成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、こじか筋力体操活動促進補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小鹿野町こじか筋力体操活動促進補助金交付要綱

令和6年2月22日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)