○小鹿野町帯状疱疹予防接種費用助成要綱
令和6年2月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹の発症の抑制及び重症化の防止を図るとともに、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的として、帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(助成の対象)
第2条 この告示による助成は、予防接種を受けた日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により小鹿野町の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者が受けた予防接種を対象とする。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けた者とする。
(助成回数及び助成金の額)
第4条 助成回数は、1人につき、乾燥弱毒生水痘ワクチンは1回まで、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは2回までとし、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれか一方のみ助成するものとする。
2 乾燥弱毒生水痘ワクチンは、1回当たりの助成金の額を5,000円とする。ただし、負担した予防接種の費用が助成金の額に満たない場合は、当該予防接種の費用の額を助成金の額とする。
3 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは、1回当たりの助成金の額を1万円とする。ただし、負担した予防接種の費用が助成金の額に満たない場合は、当該予防接種の費用の額を助成金の額とする。
(助成方法)
第5条 助成金の交付は、交付対象者が、予防接種の費用を医療機関に支払った後、町に助成金の交付を申請して交付を受ける償還払いとする。
(1) 予防接種を受けたことを証明する書類
(2) 予防接種費用に係る領収書
(3) その他町長が必要と認めた書類
3 町長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者へ助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に行われた予防接種について適用する。