○小鹿野町老朽空家等除却補助金交付要綱
令和6年2月19日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空家等の除却を行う者に対し、老朽空家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽空家等の解消を図り、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「老朽空家等」とは、一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む。)及び同一敷地内の他の建築物であって、現に居住していないもの又は使用していないものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者に市区町村税の滞納がなく、過去に当該補助金の交付を受けていない者に限る。
(1) 老朽空家等の所有者
(2) 前号に規定する所有者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象老朽空家等の除却についての同意を得た当該老朽空家等が所在する土地の所有者又はその相続人
(4) その他町長が必要と認める者
(補助対象老朽空家等)
第4条 補助金の交付対象となる老朽空家等(以下「補助対象老朽空家等」という。)は、町内に存する建築物であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された老朽空家等
(2) 1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
(3) 公共事業の補償の対象となっていない建築物
(4) 所有権以外の権利が設定されていない建築物
(5) 所有者が複数いる場合、当該老朽空家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ている建築物
(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けていない建築物
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第3条各号に規定する者が発注する補助対象老朽空家等の除却に係る工事であり、同一敷地内の他の建築物のみの除却に係る工事ではないこと。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。
(3) 第8条の規定による通知の日以降に着手し、年度内に完了する工事であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要する費用(家財等の動産の処分に関する費用及び消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)とし、補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は20万円(町内業者が工事を行う場合は、30万円)のいずれか少ない額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老朽空家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図及び配置図
(2) 登記全部事項証明書及び固定資産評価証明書など補助対象老朽空家等の所在地及び所有者を証明するもの
(3) 補助対象老朽空家等の所有者が複数いる場合、老朽空家等の除却に係る同意書(様式第2号)
(4) 補助対象工事に要する費用の見積書の写し
(5) 現況写真
(6) 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による通知の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(変更又は中止)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに老朽空家等除却補助金変更(中止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請し、承認を得るものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、老朽空家等除却補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事契約書の写し
(2) 補助対象工事に要した費用の領収書の写し
(3) 工事中及び完了後の写真
(4) 廃棄物の処分に関する証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。