○小鹿野町保健師修学資金貸付条例施行規則

令和6年3月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町保健師修学資金貸付条例(令和6年小鹿野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定勤務場所)

第2条 条例に定める指定勤務場所は、小鹿野町課設置条例(平成17年小鹿野町条例第6号)の規定に基づく町長が指定する課とする。

(修学資金の申請)

第3条 条例第3条に規定する小鹿野町保健師修学資金(以下「修学資金」という。)の申請は、保健師修学資金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に連帯保証人2人が連署し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 親権者等以外の連帯保証人の住民票の写し

(3) 在学証明書

(4) その他町長が必要と認めた書類

(連帯保証人)

第4条 前条の連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者とし、そのうち1人は、修学資金の貸付けを受けようとする者の親権者又はこれに類する者でなければならない。

(1) 成人であること。

(2) 成年被後見人又は被保佐人ではないこと。

(3) 修学資金の返還能力を有していること。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 町長は、条例第4条の審査に当たり、修学資金の貸付けを受けようとする者に対して、条例第2条第1号に規定する学校等に入学する以前に在学していた学校の成績証明書等の書類を提出させることができる。

2 町長は、条例第4条に規定する貸付けの適否を決定したときは、保健師修学資金貸付決定(不承認)通知書(様式第2号)により、貸付けを受けようとする者に通知するものとする。

(借入証書等)

第6条 修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、速やかに連帯保証人と連署した保健師修学資金借入証書(様式第3号。以下「借入証書」という。)及び保健師修学資金口座振込申出書(様式第4号。以下「口座振込申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 修学生は、修学資金の貸付けの決定を受けた日の属する年度の翌年度以降において、修学資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度町長が定める期間内に、当該年度の借入証書に在学証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付けの方法)

第7条 修学資金の貸付けの方法は、町長が定めた日に前条第1項の規定により提出された口座振込申出書で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。

2 修学資金は、毎年度2期に分けて貸し付けるものとする。

(貸付けの休止)

第8条 町長は、条例第7条の規定により貸付けを休止した場合は、保健師修学資金貸付休止通知書(様式第5号)により修学生に通知し、貸付休止を解除した場合は、保健師修学資金貸付休止解除通知書(様式第6号)により修学生に通知するものとする。

2 前項の規定は、貸付休止を解除した後、貸付けを再開する場合について準用する。

(貸付けの停止)

第9条 町長は、条例第8条の規定により修学資金の貸付けを停止した場合は、保健師修学資金貸付停止通知書(様式第7号)により修学生に通知するものとする。

(借用証書)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人と連署した保健師修学資金借用証書(様式第8号。以下「借用証書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 学校等を卒業したとき。

(2) 条例第8条の規定により修学資金の貸付けを停止されたとき。

(返還の猶予)

第11条 条例第10条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、保健師修学資金返還猶予(変更)申請書(様式第9号。以下「猶予申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、猶予申請書を受理したときは、速やかに返還の猶予の可否を決定し、保健師修学資金返還猶予決定通知書(様式第10号)又は保健師修学資金返還猶予不承認決定通知書(様式第11号)により前項の申請者に通知するものとする。

3 修学資金の返還を猶予された者は、第1項の規定により提出した猶予申請書の内容に変更が生じた場合又は猶予する事由が消滅した場合は、変更又は消滅の内容を記載した猶予申請書を町長に提出しなければならない。

(勤務の申出等)

第12条 修学資金の貸付けを受けた者は、第2条に規定する指定勤務場所に勤務するときは、保健師修学資金勤務申出書(様式第12号。以下「勤務申出書」という。)に履歴書及び保健師免許証の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の勤務申出書を受理したときは、速やかに勤務申出書を提出した者が勤務すべき期間を決定し、勤務申出書を提出した者に通知するものとする。

3 指定勤務場所に勤務している者が当該勤務を終了しようとするときは、その終了予定の6月前までに保健師修学資金勤務終了申出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第13条 条例第11条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、保健師修学資金返還免除申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに返還の免除の可否を決定し、保健師修学資金返還免除決定通知書(様式第15号)又は保健師修学資金返還免除不承認決定通知書(様式第16号)により前項の申請者に通知するものとする。

3 修学資金の免除を受けようとする者が死亡その他の理由により第1項の申請書を提出することができない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が申請するものとする。

4 条例第11条第2号に規定する期間は、休職、停職その他長期間にわたり勤務しない期間は含めないものとする。

(返還の免除の額等)

第14条 条例第11条に規定する返還の免除の額は、修学資金の全額とする。

2 条例第11条第2号に規定する指定勤務場所において保健師として勤務しなかった場合の返還の免除の額は、指定勤務場所において保健師として勤務した期間を修学資金の貸付けを受けた期間の2倍の期間で除した数値に修学資金の全額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額)とする。

3 前項の場合において、修学資金の貸付けを受けた者は、第10条に規定する借用証書を町長に提出しなければならない。

(異動届)

第15条 修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健師修学資金異動届(様式第17号。以下「異動届」という。)にその異動の事実が確認できる書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 学校等を卒業したとき。

(2) 保健師の資格を取得したとき。

(3) 学校等を休学、復学又は退学したとき。

(4) 進学又は原級留置したとき。

(5) 停学その他の処分を受けたとき。

(6) 他の修学資金の貸与を受けることになったとき。

(7) 修学資金の貸付けを辞退するとき。

(8) 本人や連帯保証人の重要事項に異動があったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、重要事項に異動があったとき。

2 疾病等の理由により修学資金の貸付けを受けた者が異動届を提出できない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が届け出るものとする。

(死亡届)

第16条 修学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、連帯保証人のうち親権者又はこれに類する者若しくは遺族が異動届に死亡した事実が記載された戸籍抄本を添えて町長に届け出るものとする。

(貸付台帳)

第17条 町長は、保健師修学資金貸付台帳(様式第18号)を整備し、修学資金の返還が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小鹿野町保健師修学資金貸付条例施行規則

令和6年3月6日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)