○小鹿野町保健師修学資金貸付条例施行規則
令和6年3月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町保健師修学資金貸付条例(令和6年小鹿野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定勤務場所)
第2条 条例に定める指定勤務場所は、小鹿野町課設置条例(平成17年小鹿野町条例第6号)の規定に基づく町長が指定する課とする。
(1) 戸籍抄本
(2) 親権者等以外の連帯保証人の住民票の写し
(3) 在学証明書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(1) 成人であること。
(2) 成年被後見人又は被保佐人ではないこと。
(3) 修学資金の返還能力を有していること。
2 修学生は、修学資金の貸付けの決定を受けた日の属する年度の翌年度以降において、修学資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度町長が定める期間内に、当該年度の借入証書に在学証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第7条 修学資金の貸付けの方法は、町長が定めた日に前条第1項の規定により提出された口座振込申出書で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。
2 修学資金は、毎年度2期に分けて貸し付けるものとする。
2 前項の規定は、貸付休止を解除した後、貸付けを再開する場合について準用する。
(1) 学校等を卒業したとき。
(2) 条例第8条の規定により修学資金の貸付けを停止されたとき。
3 修学資金の返還を猶予された者は、第1項の規定により提出した猶予申請書の内容に変更が生じた場合又は猶予する事由が消滅した場合は、変更又は消滅の内容を記載した猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の勤務申出書を受理したときは、速やかに勤務申出書を提出した者が勤務すべき期間を決定し、勤務申出書を提出した者に通知するものとする。
3 指定勤務場所に勤務している者が当該勤務を終了しようとするときは、その終了予定の6月前までに保健師修学資金勤務終了申出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
3 修学資金の免除を受けようとする者が死亡その他の理由により第1項の申請書を提出することができない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が申請するものとする。
4 条例第11条第2号に規定する期間は、休職、停職その他長期間にわたり勤務しない期間は含めないものとする。
(返還の免除の額等)
第14条 条例第11条に規定する返還の免除の額は、修学資金の全額とする。
2 条例第11条第2号に規定する指定勤務場所において保健師として勤務しなかった場合の返還の免除の額は、指定勤務場所において保健師として勤務した期間を修学資金の貸付けを受けた期間の2倍の期間で除した数値に修学資金の全額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額)とする。
(1) 学校等を卒業したとき。
(2) 保健師の資格を取得したとき。
(3) 学校等を休学、復学又は退学したとき。
(4) 進学又は原級留置したとき。
(5) 停学その他の処分を受けたとき。
(6) 他の修学資金の貸与を受けることになったとき。
(7) 修学資金の貸付けを辞退するとき。
(8) 本人や連帯保証人の重要事項に異動があったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、重要事項に異動があったとき。
2 疾病等の理由により修学資金の貸付けを受けた者が異動届を提出できない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が届け出るものとする。
(死亡届)
第16条 修学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、連帯保証人のうち親権者又はこれに類する者若しくは遺族が異動届に死亡した事実が記載された戸籍抄本を添えて町長に届け出るものとする。
(貸付台帳)
第17条 町長は、保健師修学資金貸付台帳(様式第18号)を整備し、修学資金の返還が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。