○小鹿野町建設工事等最低制限価格制度実施要領

令和5年12月15日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)により町が発注する建設工事及び土木施設維持管理業務委託(以下「工事等」という。)並びに建設工事に係る設計・調査・測量の業務委託(以下「設計委託」という。)に係る契約を締結する場合における、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)及び小鹿野町契約規則(令和5年小鹿野町規則第44号)第27条の規定に基づく最低制限価格等の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(工事等における最低制限価格)

第2条 工事等における最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、その額が予定価格(税込)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、予定価格(税抜)に10分の9.2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、予定価格(税込)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格(税抜)に10分の7.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(円未満切捨て)

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(円未満切捨て)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別なものと認めた場合は、予定価格(税抜)に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。ただし、その額が予定価格(税抜)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り上げた額。)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を最低制限価格とする。

(設計委託における最低制限価格)

第3条 設計委託における最低制限価格は、別表に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表に掲げる①から④の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、その額が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める額を最低制限価格とする。

(1) 測量業務及び地質調査業務以外の業務について、第1項の規定により算出した額が、予定価格(税込)に10分の8を乗じて得た額を超える場合は、予定価格(税抜)に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、予定価格(税込)に10分の6を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格(税抜)に10分の6を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額

(2) 測量業務について、第1項の規定により算出した額が、予定価格(税込)に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合は、予定価格(税抜)に10分の8.2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、予定価格(税込)に10分の6を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格(税抜)に10分の6を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額

(3) 地質調査業務について、第1項の規定により算出した額が、予定価格(税込)に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合は、予定価格(税抜)に10分の8.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、予定価格(税込)に3分の2を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格(税抜)に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額

2 複数の業種区分から構成される設計委託における最低制限価格は、前項の規定により算出した額を一括合算した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別なものと認めた場合は、予定価格(税抜)に10分の6から10分の8(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5)の範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。ただし、その額が予定価格(税抜)に10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り上げた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を最低制限価格とする。

(調査基準価格への準用)

第4条 この告示は、調査基準価格の算出について準用する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業種区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分4.8を乗じて得た額

補償関係のコンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分4.5を乗じて得た額

地質調査業務

直接人件費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

小鹿野町建設工事等最低制限価格制度実施要領

令和5年12月15日 告示第105号

(令和6年4月1日施行)