○小鹿野町消防団機能別団員の任務等に関する要綱

令和5年12月8日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町消防団条例(平成17年小鹿野町条例第193号。以下「条例」という。)第5条第4項に定める機能別団員の任務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区分等)

第2条 機能別団員の区分、所属及び任務は、別表に定めるとおりとする。

(任命等)

第3条 機能別団員の任命は、条例第3条に規定する資格を有する者の中から、地元支援団員及び本部特別分団員は所属する分団の分団長の推薦により、本部特別分団女性部団員は本部特別分団女性部の部長の推薦により、ラッパ班協力団員はラッパ班長の推薦により、それぞれ町長の承認を得て、消防団長(以下「団長」という。)が任命する。

(資格)

第4条 地元支援団員は、団員又は消防吏員として10年以上の経験を有する者とする。

2 本部特別分団員は、小鹿野町役場に勤務する職員とする。

(定員)

第5条 地元支援団員の定員は、小鹿野町消防団規則(平成17年小鹿野町規則149号。以下「規則」という。)に規定する各分団5名までとする。

(報酬)

第6条 機能別団員の報酬は、次の表のとおりとする。

区分

報酬

地元支援団員

(1) 年額報酬 支給しない。

(2) 出動報酬 支給する。

本部特別分団員

(1) 年額報酬 支給しない。

(2) 出動報酬 支給しない。

本部特別分団女性部団員

(1) 年額報酬 支給する。

(2) 出動報酬 支給しない。

ラッパ班協力団員

(1) 年額報酬 支給しない。

(2) 出動報酬 支給しない。

(任期)

第7条 地元支援団員及びラッパ班協力団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(階級)

第8条 機能別団員の階級は、規則第2条に定めるところによる。ただし、地元支援団員及びラッパ班協力団員の階級は、団員とする。

(活動等)

第9条 機能別団員は、原則として、平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、分団長は、機能別団員に対して消防活動上必要とする訓練を行うことができる。

(被服貸与)

第10条 機能別団員には、団員と同等の被服を貸与する。

(退職報償金)

第11条 機能別団員の退職報償金は、小鹿野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第194号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第12条 機能別団員の公務災害補償については、条例第16条の定めるところによる。

(表彰)

第13条 機能別団員の表彰は、国、県又はその他関係団体等への具申は行わないものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、団長と協議のうえ、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

所属

任務

地元支援団員

当該地元支援団員の住所地を所管する分団

(1) 所属する分団の出動範囲内における水火災等の災害防御活動

(2) その他団長が必要と認める活動

本部特別分団員

本部特別分団

(1) 小鹿野町役場の通常の勤務時間内における水火災等の災害防御活動

(2) その他団長が必要と認める活動

本部特別分団女性部団員

本部特別分団女性部

(1) 火災予防広報、防災知識の普及及び啓発活動

(2) 各種消防団訓練及び式典の運営補助

(3) その他団長が必要と認める活動

ラッパ班協力団員

本部特別分団吹奏部

(1) 各種消防団訓練及び式典におけるラッパ吹奏

(2) その他団長が必要と認める活動

小鹿野町消防団機能別団員の任務等に関する要綱

令和5年12月8日 告示第100号

(令和6年4月1日施行)